古物買取で注意すべき本人確認とは?店舗編とインターネット編の違いを解説
リサイクルショップ経営するうえで、古物営業法にある、古物商許可を取得されたと思います。
そして、許可を取得すると、守らなければならない三大義務というものが課せられます。違反をすれば罰則、罰金という厳しいものです。
そのなかの一つに「本人確認義務」があります。古物買取の際に行わなければならない手続きのことです。
これからくわしく解説しますので、参考にしてください!
古物商三大義務について
古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について、必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の 迅速な回復に資することを目的としています。
古物営業法において古物商許可で大切な「古物商三大義務」について、これからくわしく解説していきます!
古物商三大義務
1.本人確認義務
2.古物台帳への取引記録義務
3.不正品申告義務 盗難品等の不正申告義務
本人確認義務
古物の買取の際、古物商は取引相手の確認をする義務があります。
確認する内容は、
・住所
・氏名
・年齢
・職業
本人確認義務違反になってしまった場合は、営業停止処分、古物商許可の取り消し処分になることがあります。
また、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金、あるいはその両方の可能性があります。
古物台帳へ取引義務
古物商が古物を取引した際、取引内容を台帳に記載し3年間保管しなければならない義務があります。
古物台帳の記載方法
•取引相手の氏名、住所、職業、年齢
•本人確認の方法
•古物取引内容(品目や数量など)
•取引年月日
•古物の特徴
古物台帳はパソコンにてExcelを利用しての管理も認められています。
その際は警察から台帳の提出の請求があった場合は即時にプリントアウトすることが条件となっています。
古物台帳取引記録義務違反になった場合は、営業停止、許可取り消処分になったり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
不正品申告義務
買取物に盗難品の疑いがある場合は、警察への届出義務があります。
申告しない場合は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金の可能性があります。
買取の本人確認【店舗編】
リサイクルショップなどの実際の店舗にて、古物の買受をする場合は、取引相手の本人確認が必要です。
古物買取の際、古物商は取引相手の確認をする義務があります。これから解説していきます!
買取の本人確認方法
1.身分証明書の提示
取引相手の身分証明書にて本人確認を行います。
(身分証明書は、運転免許証、健康保険証、顔写真付きマイナンバーカードなど。)
2.買受申込書に住所、氏名、年齢、職業などを記入してもらう
※買受物が原則1万円以上の取引の場合で、1万円未満は本人確認が不要となっています。ただし、
・書籍
・CD
・DVD
・ゲームソフト
・自動二輪・原動機付自転車(部品だけの場合も含む)
などは価格に関わらず、本人確認しなければならない義務があります。
万が一、本人確認をしなかった場合には、古物営業法違反として、6カ月以下の懲役30万円以下の罰金となる可能性があります。
買取本人確認【インターネット編】
実際の店舗にて、古物の買受をする場合は、取引相手の本人確認が必要ですが、インターネットでも同様で本人確認の義務があります。
近年はインターネットで古物の取引が増えてきましたが、法律で定められた方法で本人確認をしていきましょう。いくつか代表的なものを解説していきます!
非対面取引の代表的な本人確認方法
1.本人限定受取郵便を送る方法
(古物商:本人限定受取郵便等の送付+到達確認⇒取引相手:古物の送付⇒古物商:取引相手の口座へ振込)
古物商が取引相手に対して本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめます。
(規則第15条第3項第2号)
併せて取引相手からその住所、氏名、職業、年齢を教えてもらいます。
(メールでも電話、FAXでもなんでも可)
申込書と品物を送ってもらったら、取引相手に、本人限定受取郵便で見積書を送付し、取引相手から連絡をもらいます。
2.本人限定受取郵便の現金書留で代金を送る方法
(取引相手:古物の送付⇒古物商:本人限定受取郵便等より代金を送付)
古物商が取引相手に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結びます。
(規則第15条第3項第3号)
併せて取引相手からその住所、氏名、職業、年齢を教えてもらいます。
(メールでも電話、FAXでもどんな方法でも可)
代金の支払いを本人限定受取郵便現金書留で行います。
3.身分証明書をもらう + 転送不要の書留を送る + 代金を入金する方法
取引相手から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付してもらいます。
そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付します。
その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結びます。
(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする。)(規則第15条第3項第7号)
併せて取引相手からその住所、氏名、職業、年齢を教えてもらいます。
(メールでも電話、FAXでもどんな方法でも可)
4.身分証明書2点をもらう+転送不要の書留を送る方法
取引相手から運転免許証、国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点又は、身分証明書等のコピー1点と公共料金領収書等(コピーも可)の送付してもらいます。
そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめます。
(規則第15条第3項第5号)
併せて取引相手からその住所、氏名、職業、年齢を教えてもらいます。
5.IDとパスワードを与える方法(取引相手と2回目以降の取引のときの方法)
IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめます。(規則第15条第3項第13号)
ホームページ上で取引を行う場合で、取引相手に「IDとパスワード」を付与し、2回目以降、同人からの申込みに際しては、ホームページ上からIDとパスワードを入力することによって確認でき、会員ページにアクセスできます。
6.電子署名の方法
(取引相手:電子署名を行ったメールの送信・古物の送付⇒古物商:口座振込等)
取引相手から電子署名を行ったメールの送信を受けとります。(法第15条第1でん項第3号)
※そのほかの確認方法もありますので警視庁のホームページ、非対面取引における確認方法のリンクを貼っておきましたのでご確認ください。
(参考:警視庁 非対面取引における確認方法)
古物買取で本人確認は義務です
古物買取で本人確認の方法を店舗でのやり方、インターネットでのやり方、それぞれの方法を解説してきました。
それらを参考に、確認作業をしていっていただければと思います。
また、盗難品に出会ってしまったら必ず速やかに警察署への届け出をするようにしましょう。
古物商に課せられた義務ということをしっかり認識し、くれぐれも、法律違反になってせっかくの業務が滞ることがないようにしていただければと思います。
古物営業法や法律をさらに知りたい方はこちらの記事で詳しく解決していますのでぜひ確認してみてください!