古物商プレートの作成方法は?掲示理由や注意点をわかりやすく解説!

古物商プレートの作成方法は?掲示理由や注意点をわかりやすく解説!

古物商許可申請をして、古物商許可を受理すれば、もう立派な古物商です。

ただし、古物商になったあと、やらならければならないことがいくつかあります。

そのひとつが古物商プレート(標識)の作成です。

古物商プレート(標識)とは、公安委員会名や番号、主に取り扱う古物、法人名などの記載がされたプレート(標識)のことです。

識掲示は義務となりますので、これを怠ると義務違反となりますので注意してください。

これから、「古物商プレート掲示の理由」「古物商プレートの様式」「古物商プレート作成方法」について詳しく解説していきます。

古物商プレート掲示の理由

古物商のプレートの掲示は古物営業法にて義務付けられています。

これから説明していきますので確認してください。

古物営業法では、古物商のプレートの掲示義務について下記の通り述べています。

第十二条

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

古物商は、営業所の見やすい場所に古物商プレートを掲示しなければなりません。

この古物商プレートは、取引相手が古物商の許可を受けているかどうかを容易に識別することができるようにしなければならないものです。

そして、古物商の無許可営業を排除することにより、健全な古物営業を目指していくものです。

お客様が見ただけで許可を取っていることが分かるように、営業所に古物商プレートを掲げておくことが義務づけられています。

自宅を営業所にしている場合

自宅を営業所にしている場合でも、古物商プレートを掲示しなければいけないことに変わりはありません。

では、自宅の場合は具体的にどの場所が良いのか、ということになります。

自宅の見えやすい場所であれば、室外、室内は問われません。

警察官が立ち寄った場合に見えやすい場所であれば、玄関でも、作業机のところでも構いません。

また、設置方法についても決まりはなく、壁、写真立て、スタンドを使っても見やすい場所であれば問題ありません。

注意点は、古物商プレートを設置しないことは問題となります。

設置しないと古物営業法違反となってしまいます。

そして最悪の場合、10万円以下の罰金を科せられる可能性もありますので気を付けてください。

古物商プレートの様式

古物商プレートは、古物営業法により様式が定められています。

プレートには、許可を受けた公安委員会と古物商許可の番号などを記載しまので、許可を受けてからの作成となります。

古物商は、営業所の見やすい場所に古物商プレートを掲示しなければなりません。

古物商の許可を取得した後は、必ず古物商プレートを掲示しましょう。

古物商プレートの様式は以下の表の通りです。

材質 金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有する者
紺色地に白文字
図示の長さ 縦8cm×横16cm
公安員会の記載(上部) (許可を受けた)都道府県名+公安委員会許可
番号の記載(上部) 許可証番号
品目の記載(中央部)※b ※別表1参照
古物商の記載(下部) 古物商の氏名又は名称を記載※a

※a 個人事業主の場合、届け出ている屋号ではなく「氏名」を記載しなければならないという点はご注意ください。

※b 品目の記載について

中央部の「〇〇商」という部分は、営業所において「主として取り扱う古物の品目」を記載します。

以下の表を参考に記載すべき事項を確認してください。

▼※別表1

主として取り扱う古物の品目 古物商プレートの表記
美術品類 美術品商
衣類 衣類商
時計・宝飾品類 時計・宝飾品商
自動車 自動車商
自動二輪車および原動機付自転車 オートバイ商
自転車類 自転車商
写真機類 写真機商
事務機器類 事務機器商
機械工具類 機械工具商
道具類 道具商
皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品商
書籍 書籍商
金券類 チケット商

各都道府県によって異なる取り扱いをしている場合もあるので、標識の記載については管轄警察署に確認しておきましょう。

古物商プレート作成方法

古物商プレートを作成するにはいくつかの方法があります。

作成方法はいずれでも構いませんが、様式に従ったプレートを作成しましょう。

様式を間違って注文してしまった場合、多くの場合返品できませんので注意してください。

古物商プレートを自身で発注する場合には、特に「主として取り扱う品目」については間違いやすい箇所ですので注意してください。

「主として取り扱う品目」と「古物商プレートの表記」が違うものは次のとおりです。

【表記が大きくちがう品目】

自動二輪車及び原動機付自転車⇒オートバイ商

金券類⇒チケット商

【(類⁾を記載しない品目】

・時計・宝飾品類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類

古物商防犯協力会連合会で購入する方法

古物商防犯協力会連合会で購入する方法は、古物商許可を受けたときに、警察署で案内(または申込用紙のみ)があることも多いです。古

古物商防犯協力会連合会とは、安全な町づくりを実現するために警察などと協力して設立された団体で、全国各地にあります。

防犯協会は、盗品の流出防止のための活動や法令講習会など、古物商に向けての活動も行っています。

古物商防犯協力会連合会では古物商プレートのほか、古物台帳の販売なども行っています。

古物商防犯協力会連合会に入会せずとも購入できますが、会員になると、割引料金で購入できる特典があります。

防犯協会で古物商プレートを注文する場合、看板製作業者に注文するよりも割高になるケースが多いです。

ただし、警察と連携している団体のため、こちらが細かく指示しなくても、確実に法律で定められた様式に従って作成してくれるメリットがあります。

看板製作業者で購入する方法

古物商プレートを作成してくれる看板製作業者は、全国にたくさんありますので、看板製作業者から購入する方法は、多くの古物商が利用している一般的な方法です。

インターネットにて「古物商 標識」や「古物商 プレート」などで検索すると、看板製作業者がたくさんヒットします。

店舗に直接行って製作を依頼したり、インターネットで依頼もできます。

上記の古物商防犯協力会連合会よりは、安く作れるというメリットがあります。

ただし、看板製作業者に依頼する場合は、プレートの様式をしっかり伝え、理解してもらわないと、違うものが出来上がってくる場合があるというデメリットがあります。

古物商防犯協力会連合会は安心して購入できますが、看板製作業者のなかには、古物商プレートに不慣れな業者もいます。

また、プレートはフルオーダーメイドのため、発注者のミスの場合は返品できないことが多いため、注文の際は細心の注意が必要です。

行政書士事務所から購入する方法

古物商許可申請手続きの代行を依頼した行政書士事務所から購入する方法も、古物商防犯協力会連合会で購入する方法と同じく、古物営業法に精通しているため、行政書士事務所でしたら、法令に則ったものを確実に入手することができるでしょう。

代行料金のなかにプレートの作成料金込みの場合と別料金になる場合がありますので、依頼時に確認しておきましょう。

古物商プレートをきちんと掲げましょう

これまで、「古物商プレート掲示の理由」、「古物商プレートの様式」、「古物商プレート作成方法」などについてお伝えしてきました。

古物商プレートは掲示しなければいけないこと、プレートの様式は材質まで細かく指定があること、プレートの作成場所は信頼できるところの頼むことなど基本を守れば、法律違反になることもないでしょう。

きちんとしたプレートを作成し、気持ち良い古物商のスタートを切っていただければと思います。

『おいくら』の詳細はこちら

▼こちらの記事では、リサイクルショップの開業方法をまとめているので、あわせて読んでみてください。