古物商許可申請に必要な定款とは?準備すべきことを徹底解説!

古物商許可申請に必要な定款とは?準備すべきことを徹底解説!

法人として古物商の許可を取る場合、個人での申請とは異なる方法で行う必要があります。法人が申請を行う際は「定款」という書類を提出しなければなりません。
そこでこちらでは、古物商許可申請で必要な定款について詳しくご紹介します。定款に関する注意点や定款を紛失した際の対処方法も解説するので、参考にしてください。

古物商許可における「定款」とは?

定款とは、会社を設立した際に作成する書類の一つです。
古物商申請をする際もこの定款の提出が求められます。そこでここからは、古物商許可における定款とは何かについて詳しくご紹介しましょう。

定款とは「会社の憲法・ルールブック」のようなもの

定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで作成される企業の原則が記載されている書類です。
定款は大きく分けて次の3つの内容で構成されます。

  • ・絶対的記載事項
  • ・相対的記載事項
  • ・任意的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載すべき内容のことです。絶対的記載事項は以下の項目が該当します。

  • ・事業目的
  • ・商号
  • ・本社所在地
  • ・資本金額
  • ・発起人の氏名・住所

相対的記載事項とは、定款に定めることによってはじめて効力が認められる内容のことです。相対的記載事項とは次のようなものが挙げられます。

  • ・株式譲渡制限
  • ・役員の任期
  • ・公告の方法 など

任意的記載事項とは、上記の絶対的記載事項にも相対的記載事項にも該当しない項目のことで、違法性のない内容を記載できます。
任意的記載事項に記載する内容は、相対的記載事項とは異なり、その他の書類に記載しても効力が認められる点が大きく異なる点です。

  • ・株主総会の開催規定
  • ・役員報酬に関する事項
  • ・配当金に関する事項 など

定款の内容は変更可能

会社を設立後に経営をしていく中で定款の変更が必要になるケースもあるでしょう。定款の内容は変更可能です。定款の変更が必要なケースは次のようなものが考えられます。

  • ・本社所在地の移転
  • ・役員の変更
  • ・事業目的の変更

上記の内容に変更が生じた場合は、定款の記載事項も変更していきましょう。

定款の内容を変更する流れと注意点

定款を変更する際は次の流れで行います。

  1. 1. 株主総会を開く
  2. 2. 定款変更に関する「特別決議」を行う
  3. 3. 議事録を作成する
  4. 4. 法務局への登記申請を行う

定款の変更が必要な場合は必ず株主総会を開いて決議での承認が必要です。その後必要書類をまとめて法務局にて登記申請を行います。
定款を変更する際の注意点は次の通りです。

  • ・原始定款を変更してはならない
  • ・株主総会の議事録の保存と提出が必要

また定款の内容を変更する際は、元々の「原始定款」を変更してはいけません。
株主総会での議事録と合綴(がってつ)することではじめて定款内容を変更できるのです。新しい定款を「現行定款」と呼びます。

古物商許可申請をする際に定款で注意すべきポイント

法人が古物商許可を申請する際に、定款で気をつけるべき3つのポイントをご紹介しましょう。

定款の事業目的を確認する

定款には、絶対的記載事項である「事業目的」を明記しなければなりません。
事業目的を記載する際は、以下の2つの文言を明記しましょう。

  • ・一般的、抽象的な文言
  • ・より具体的な文言

「一般的、抽象的な文言」では、「古物営業法に基づく古物商」や「古物営業法による古物商」など中古品の売買を行ったり、輸出業を行ったりする旨がはっきりと分かるように「古物営業法」というキーワードを元に文言を記載していきましょう。
「より具体的な文言」としては、どのような取扱品目で商売を行うかを具体的に明記します。中古車販売を行う場合は、「中古自動車の売買」など、何を取り扱うかが分かるように文言を考えてください。

定款の事業目的の文言は明確に記載する

定款に事業目的が曖昧に記載されている場合や事業目的に「古物営業を営む旨」が記載されていない場合は申請を受理してもらえません。
その場合は、別途「確認書」の提出が必要です。確認書とは、定款と法人登記簿の事業目的に「古物営業を営む旨」を追加することを確認する書類です。
万が一、事業目的が記載させていなかったり、曖昧な明記になっていたりしても申請書を受理してもらえるでしょう。
基本的に事業目的が明確に記載されていて、その他必要書類があれば、問題なく古物商許可を取得できます。しかし、古物商許可は、自治体によって申請の基準が異なる場合があるので注意が必要です。
これから設立する場合は、管轄の法務局や警察署に書類の不備がないかを事前に確認してもらいましょう。

定款や登記簿謄本が最新のものかを確認する

申請の際に提出する定款や登記簿藤本が最新のものであるかも必ず確認してください。特に、2つの書類に不整合な点がないかをチェックすることも大切です。万が一、不備があった場合は申請を受理してもらえず、再度提出する必要があります。
本社の所在地や役員などの変更があった場合は、必ず変更をかけてください。

定款を紛失した際の対処法

ここからは古物商許可の申請をしたいのに手元に定款がない場合の対処方法についてご紹介します。

設立時に認証を受けた公的役場で手続きを行う

株式会社の場合は、会社設立時に認証を受けた公的役場で「原始定款」の写しを請求できます。しかし、保管期間は20年と限りがあるので注意が必要です。
株式会社ではない、合名会社や合資会社、そして合同会社は写しの請求ができませんので他の手段で対応していきましょう。

「同一の情報の提供の請求」を行う

電子定款で申請した場合は、電子認証制度を活用できます。「同一の情報の提供の請求」をすることで原始定款のデータや書面を発行してもらえるでしょう。
しかし、発行できるのは原始定款のみですので、過去に変更をしたことがある場合は注意が必要です。

法務局で書類を閲覧する

法人が設立して5年以内の場合は、法務局で原始定款を閲覧できます。閲覧した内容をもとに再度作成していきましょう。

定款を再度作成し直す

上記の対処法が適応でない場合は、再度定款を作り直す必要があります。登記事項証明書や過去の議事録などを参考にしながら作っていきましょう。作成し直す際は、株式総会での決議が必要ですので、そう簡単なことではありません。
再度作成する際は、行政書士や司法書士などプロの力に頼るのもおすすめです。

古物商許可を得るための必要事項をしっかりと記載して定款を完成させよう

古物商許可を申請する上で重要な書類である「定款」に関する基礎知識についてご紹介しました。
定款は、一言でまとめると「企業のルールブック」のようなものです。定款は以下の3つの事項で構成されています。

  • ・絶対的記載事項
  • ・相対的記載事項
  • ・任意的記載事項

定款の内容に不備がある場合は申請が受理されないケースもあります。
必要事項がしっかりと記載されているかを確認した上で古物商許可申請をしてください。
記載事項に自信がない場合は、管轄の法務局や警察署に事前に確認することをおすすめします。