Amazonで転売したい!古物商許可が必要・不要なケース|Amazonを使った古物商の届け出方法

Amazonで転売したい!古物商許可が必要・不要なケース|Amazonを使った古物商の届け出方法

Amazonを活用して転売ビジネスをおこなう人は年々増加傾向にあります。インターネット上で古物の取引をおこなう場合は、古物商の許可申請が必要です。
ただし、Amazonは申請方法が特殊でわかりにくいため注意しなければなりません。この記事では、古物商の許可申請が必要・不要な場合についてそれぞれ解説していきます。
また、Amazonで古物商の許可申請を取得する方法や対策についても紹介しますので、転売ビジネスを始めようと考えている人は参考にしてみてください。

なぜ古物商の許可が必要なのか

Amazonで古物の取引や転売をおこなう前に、まずは古物商の届け出が必要かどうかを把握しておく必要があります。
たとえ知らなかったとしても、無許可で運営してしまうと重いペナルティを受けることになるので注意しましょう。

古物商の許可が必要になる理由

古物営業に関する法律は「古物営業法」と呼ばれます。古物営業法は、盗品売買の防止や速やかな発見を目的に作られた法律です。
自分がおこなおうとしているビジネスに古物商の許可が必要かどうか判断するには、「取引内容に国内の盗品が混入するおそれ」があるかどうかが重要になります。

無許可で転売をするとどうなるのか

古物商の許可が必要であるにもかかわらず無許可で運営していた場合は、以下のペナルティが科せられる可能性があります。

  • 警察に逮捕される
  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される
  • Amazonのアカウントを停止・削除される
  • 処罰後5年間は古物商許可が取得できない

古物営業法に違反すると、警察に逮捕され罰則が課されます。その後5年間は中古品を扱うビジネスができなくなってしまうのです。

また、Amazonの運営から古物商許可証のコピーを求められるケースもあります。許可証を所持していないと提出に応じることができないため、場合によってはアカウントが停止・削除されることもあるようです。

【Amazonビジネス】古物商の許可が必要かどうかを見極める方法

たとえ転売ビジネスが上手くいったとしても、無許可営業でペナルティを受けることになっては元も子もありません。
ここからは、古物商の許可が必要・不要な取引について解説していきますので、自分のビジネスが該当するかどうかチェックしてみてください。

古物商の許可が必要な場合

Amazonビジネスで古物商の許可が必要なケースは、主に「転売目的で古物の買取・仕入れをおこなっている」場合です。
古物の転売は盗品が混入する可能性があるため、古物商の許可を取得しなければなりません。

古物商の許可が不要な場合

Amazonでビジネスをおこなう場合でも、以下の取引のみをおこなうのであれば古物商の許可は必要ありません。

  • ・自分の使った不用品をAmazonで販売する
  • ・無償で譲り受けたものをAmazonで転売する
  • ・小売店などで仕入れた新品をAmazonで転売する

自分の私物を売却する場合は、転売に該当しないため古物商の許可は不要です。
小売店などで自分が仕入れてきた新品の商品を転売する際も許可は必要ありません。どちらのケースも盗品が混入する可能性がない取引のためです。
ただし、後者の場合は古物商の許可が必要なケースもあるため注意しましょう。自分が仕入れてきたものを転売するのであれば不要ですが、以下のケースでは古物商許可が必要になる場合があります。

  • ・新品の購入を第三者に依頼してそれを受け取り転売する場合
  • ・個人から新品・未使用品を仕入れて転売する場合

古物営業法では、たとえ未使用品・新品であっても第三者を経由すると「古物」として扱われるため十分注意しましょう。

インターネットで古物商を営む際の申請方法

インターネットで古物商を開業したい場合や、インターネットでの取引も視野に入れている場合は、古物商の許可申請時にURLの届け出が必要です。
ここからは、インターネットで古物商を営む場合の申請方法について紹介します。

【申請の流れ】インターネット上で取引をおこなう場合

インターネット上で古物の取引をおこなう場合は、以下の流れで古物商の許可申請をおこないます。

  • 1. ストアページのURLを警察へ届け出る
  • 2. 古物商の許可を取得する
  • 3. ストアページに法定記載事項を掲載する

URLはインターネットにおけるページの住所のようなものです。古物商の許可取得時には営業所の所在地の申請が必要になりますが、ネット上で取引を行う場合は住所の代わりにURLを申請する形になります。
許可申請が受理されたら、取引をおこなうストアページに法定記載事項を掲載しましょう。

古物商の許可申請方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

URLの届け出時に必要となる書類

URLの届け出時は、URLの使用権限を疎明する添付資料の提出も必要になります。「このURLの使用権限は自分が有している」ということが証明できる内容の書類です。この書類は、あくまでも疎明資料であって証明資料ではないため、厳密に審査されるわけではありません。

現状ではこの疎明資料に明確な形式や決まりはありませんが、管轄の警察署によっては証拠として求められる書類の内容が異なる場合があります。

許可取得後は必ず法定記載事項を明記する

古物商の許可を取得したら終わりというわけではありません。許可取得後は、届け出をしたストアの情報掲載ページに以下の3点を必ず掲載してください。

  • ・許可を受けた者の氏名(名称)
  • ・許可した公安委員会名
  • ・12桁の古物商許可番号

たとえば「○○県公安委員会 古物商許可 第○○○○○○○○○○○○号 株式会社○○」などの形式で掲載します。これは、営業所に掲示する「古物商プレート」のようなもので、古物営業法で掲載が義務付けられているものです。

AmazonでURLの届け出をする際の注意点

Amazonで古物の取引をおこなう際の申請方法は少々特殊なため、先述した内容に加えてしかるべき対策が必要です。最後にAmazonで届け出をする際の注意点と、その対策方法について解説していきます。

Amazonでは使用権限を疎明する書類の発行ができない

届け出をおこなう際は、URLの使用権限を示す書類の添付が必要になりますが、Amazonでは該当書類の発行はしていません。そのため、代わりとなる書類を作成して提出する必要があるのです。
Amazonマーケットプレイスを導入した古物の取引は近年増加傾向にあるため、警察署側もURLの使用権限書が取得できないことは把握していることでしょう。しかし現状では形式的に類似書類を提出し、申請することが求められています。

対策1.上告書を作成する

警察署が求める書面の提出ができない正当な理由を示す書類として「上告書」を提出する方法です。基本的には以下の流れで作成します。

  • 1. Amazonのテクニカルサポートへメールで問い合わせる
  • 2. 書面発行が断られた実績を残す
  • 3. ストアページとサポートの返信内容を添付資料にして上告書を作成する

ただし、管轄の警察署によっては上記より簡易的な方法で申請できるケースもあります。

対策2.誓約書を作成する

対策1よりも簡易的な方法として「誓約書」を作成する手段もあります。

  • 1. Amazonの「プロフィールページ」のスクリーンショットを作成する
  • 2. 誓約書を作成する
  • 3. スクリーンショットのコピーを添付資料にして誓約書を提出する

自分のプロフィールページには、以下の内容が明記されています。

  • 販売業者名
  • 電話番号
  • 所在地
  • 運営責任者名
  • 店舗名

上記の内容が掲載されているページのスクリーンショットを撮影し、提出資料として印刷してください。ただし、販売業者名と古物商の申請者の名前は同一でなければならないため注意しましょう。

成約書の書式に決まりはありませんが、迷ったら以下の形式を参考にしてください。「このURLは私が運用するもので間違いありません」という内容であれば問題ありません。

誓約書
ドメイン名
https://www.amazon~

上記のURL(ドメイン)は、Amazonというサイトにて付与されたもので、私○○が使用することに間違いありません。

令和〇年〇月〇日
住所
氏名(捺印)

ただし、上記では受理されない場合もあります。管轄の警察署によって異なるため、事前に確認をとってから作成・提出しましょう。

Amazonで古物商を営む場合は許可申請方法に注意

Amazonで古物の転売をおこなう場合は、古物商の許可が必要です。自分のビジネスが古物商の許可申請が必要かどうかを把握しておくことが大切になるでしょう。
判断に迷う場合は、ビジネス内容を警察に伝えて相談してみることをおすすめします。

また、古物商の許可申請時には、URLだけでなく追加資料や書類の提出が必要です。求められる形式や内容は管轄の警察署で異なるため、事前にAmazonで申請したい旨を問い合わせておくとスムーズでしょう。