古物商とクーリング・オフの関係と基礎知識を身につけよう!

古物商とクーリング・オフの関係と基礎知識を身につけよう!

クーリング・オフという言葉を聞いたことがあると思います。

これから、古物商を営み、クーリング・オフの申出を受けたらどうしたらよいのか?そもそも、クーリング・オフとはどんなことだろう?という疑問について解説します。

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古物商とは

古物商とは、古物営業法で定める古物を売買する業者や個人のことです。

古物とは

古物は、古物営業法で定義が決まっており、一度でも使用された物品は古物になります。

お店から買った時点でたとえ未使用なもの、取引されたことがあるものも古物となってしまいます。

実際に使用していない場合であっても、古物となります。

古物営業法はいつできた法律か?目的は?

法制度は昭和24年に制定されました。

法制度の目的は、『盗難品の流通防止』と『盗難被害の早期解決』を図るためです。

古物商になるためには

古物商になるためには、許可を得る必要があります。

管轄の警察署へ古物商許可申請の手続きが必要です。

もしも、古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。

さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなります

まとめると、古物商とは古物商許可を得て、古物の売買などをしている事業者のことを指すのです。

古物営業法により古物商の三大義務

古物商にとって、古物商の三大義務はとても重要なです。

これから解説していきますので、しっかり理解を進めてください。

本人確認義務

古物商が、古物の買い取りを行う場合には、取引相手の確認(氏名、住所、生年月日、職業)を行う義務です。

また、この本人確認義務に違反をした場合には、営業停止処分や許可の取り消し処分が下される可能性もあります。

さらに、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金等が貸されるケースもあります。

古物台帳への取引記録義務

古物台帳への取引記録義務は、古物商が一定の古物を売買した場合には台帳に記録をつけなければいけない義務です。

また、法律で決められた内容を記録した日から3年間は保存をしておかなければいけません。

法律で決められた内容は以下の通りです。

・取引相手の氏名、住所、職業、年齢

・本人確認の方法

・物取引内容(品目や数量など)

・取引年月日

・古物の特徴

もし、古物商がこの義務に違反をした場合には、営業停止処分や許可の取り消し処分が命じられる場合があります。

さらに、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがありますので、記録が必要な取引については、確実に記録するようにしましょう。

盗難品等の不正申告義務

古物商が買取をする際、盗難品などの不正品またはそれと疑わしいものが持ち込まれる可能性があります。

盗難品等の不正申告義務とは、古物商は不正品を発見した場合には、速やかに警察へ通報する義務があります。

古物営業法の目的は、盗難品など不正品の流通防止と被害の早期回復です。

この不正品の申告義務を守らないと、営業停止命令や取消となる可能性がありますので注意が必要です。

また、古物商が意図的に盗難品と認識して取引をしていた場合には、盗品有償譲受罪や盗品保管罪となります。

10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科される可能性がある、大変厳しい罰則です。

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、一度購入した商品を一定の契約に限り・ある一定期間・説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度です。

消費者庁にて、 事業者が守るべきルール、消費者を守るルール等を定めて いる特定商取引法のなかにクーリング・オフがあります。

次にクーリング・オフが適用される主なものは以下の通りです。

・訪問販売

・通信販売

・電話勧誘販売

・連鎖販売取引(マルチ商法

・特定継続的役務提供

・業務提供誘引販売取引

・訪問購入(出張買取り)

上記のなかで古物商においてクーリング・オフが適用される場合は、訪問購入(出張買取り)業務です。

出張買取業務はお客様の自宅などに出向き、買取行為を行うことです。

また、路上や喫茶店など、自宅以外の場所で行った場合も該当します。

古物商が買取りの際に交付する書面の内容(法第58条の7、法第58条の8)

・代金の支払時期、方法

・物品の引渡時期、方法

・物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項

・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名

・契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

・契約の申込み又は締結の年月日

・物品の特徴

・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式がある・ときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容

・そのほか特約があるときには、その内容

クーリング・オフが適用された場合には、古物商は消費者よりクーリング・オフの申出があり次第、買取った古物を無条件で返還しなければなりません。

以下、消費者庁の契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ制度)(第58条の14)より抜粋

“訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・オフをすることができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。)。

また、クーリング・オフを実行した場合、契約解除の効果は第三者に及ぶことになります(ただし、第三者がクーリング・オフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除く。)。

クーリング・オフを行った場合、相手方は、既に物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。代金の利息を返却する必要はありません。また、相手方は損害賠償や違約金を支払う必要もありません。”

クーリング・オフ対象外

前述したとおり、訪問購入(出張買取り)の業務を行う古物商は、原則としてクーリング・オフの適用がありますが、クーリング・オフの規定が除外されている古物もあります。

従って、消費者よりクーリング・オフの申出があったとしても、古物を変換する必要はありません。

その古物の具体例は以下の通りです。

・自動車(二輪を除く)

・家具

・大型家電

・書籍

・有価証券

・CD・DVD・ゲームソフト類

古物商のクーリング・オフの基礎知識

今回は、古物商とは何か、古物商の出張買取り業務でクーリング・オフ適用の場合の古物商の行わなければならない手続き等について解説してきました。

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▼こちらの記事では、古物商にとって必須知識である損害・社会保険などの解説も行っていますので不安があるという方はぜひ参考にしてください。