古物商許可申請をすると実地調査があるというのは本当なのか?

古物商許可申請をすると実地調査があるというのは本当なのか?

古物商は古物を取扱う人のことで、古物商になるためには古物商許可を申請して管轄の都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。

許可なしに営業をすると罰則・罰金があります。

具体的にどんなことをすれば、古物商許可が得られるのか、古物商許可を申請すると、飲食店が受けるような実地調査があるのではないかと疑問があるかたは必見です。

本記事では「古物商とは何か」、「古物商許可の申請方法」、「実地調査(現地調査)とは」、「実地調査(現地調査)が行われる理由」、「実地調査(現地調査)は部屋のなかへ入るか」と解説していきますので参考にしてみてください。

古物商とは何か

古物商許可とは、古物営業法に規定される古物を売買し古物商として営業を行うために、営業所を管轄する都道府県公安委員会から得る許可のことです。

古物商許可は盗品の売買などの犯罪防止する目的で設けられたものです。

古物商許可証の交付の実際の窓口になってやり取りをするのは管轄の警察署となります。

これから、古物商許可証について説明していきます。

古物商許可の申請方法

まずは取得条件を確認してみましょう。下記に当てはまる人は古物商許可を取ることができませんのでご注意ください。

・暴力団員や、元暴力団員。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者。

・住居の定まらない者。

・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

取得条件に問題がなければ、次に古物商許可申請の流れをお伝えしていきます。

・取り扱う品目を(13品目の中から)決めます。

【13品目】

① 美術品類 (書画・絵画・彫刻・骨董品など)

② 衣類(洋服・古着・着物・子供服・その他の衣料品など)

③ 時計・宝飾品類(時計・宝石・眼鏡・装身具類・貴金属類など)

④ 自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)

⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)

⑥ 自転車類(自転車・タイヤ・部品など)

⑦ 写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)

⑧ 事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)

⑨ 機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)

⑩ 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)

⑪ 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)

⑫ 書籍(文庫・コミック・雑誌など)

⑬ 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)

・警察署への事前相談し申請書類をもらう。

自宅が営業所の場合は間取りの提出の有無を確認する。(古物商許可の管轄は都道府県公安委員会だが窓口は管轄警察署となる)申請書類はインターネットで取得も可能ですが、都道府県により違う場合がありますので確認が必要です。

・必要な書類などを揃え、申請する書類を作成する。

【必要添付書類(個人)】

 略歴書

 住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)

 誓約書

 身分証明書(本籍地記載)※免許証や保険証などではなく、本籍地を置いている市区町村で発行した「登記事項証明書」が必要です。

 URLの使用権限を疎明する資料(ネットを通じて商売する場合)

 古物商許可申請書一式

・古物商申請書類提出と手数料(19,000円)を納付する。

・古物商許可申請審査 実地調査(現地調査)。

・古物商許可証取得。

見出し2:実地調査(現地調査)とは

古物商許可の申請を行うと、申請の内容に応じて審査を行うことになります。

審査期間はおよそ1ヶ月前後かかることが多いですが、その審査期間中に警察署担当官から営業所の「実地調査(現地確認)」がなされることがあります。

実地調査(現地調査)は、許可申請に関する審査の一環で行われる警察の調査のことです。

調査対象は許可申請書に記載した「営業所」について行われます。

管轄警察の担当官が申告書に記載の営業所予定地まで赴き、営業所の内部・外部を確認します。

ただし、外部だけ確認し、内部を確認しない場合もあるようです。

実地調査(現地調査)の理由

実地調査(現地調査)は、以下2つの理由で行われます。これからくわしく解説していきます。

1. 営業所の存在確認

2. 独立性の確認

1.営業所の存在確認

古物営業法における営業所は、古物の買取りを行う重要な場所と位置付けられています。

しかし、残念なことに、実在しない営業所を届け出る申請者がまれに存在しています。

実在しない営業所を届け出るということは、本来は存在しない場所を営業所として届け出るということです。

実際に存在しない場所が営業所として登録されてしまうと、犯罪等の温床となってしまう可能性があります。

古物営業法の目的である「窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復」を達成するためには、不正を未然に防ぐことが大切です。

実在しない営業所で古物商許可を出さないためにも、警察の担当官による営業所の存在確認が行われています。

2.独立性の確認

営業所が実在する場所であると確認できた場合には、その営業所が併せて独立性を備えているかの確認もされます。

古物商許可を取得すると古物を取扱う古物商になれます。

古物商は古物台帳等を管理する義務が発生してきます。

営業所が独立性を備えているかということは、古物商以外の第三者が古物台帳の内容を見たり、書き込めるような状態ではないということです。

第三者が古物台帳に触れることを防止できるかが重要になります。

そのため、営業所は独立性を備えていて、第三者が古物台帳の内容を確認できたり、書き込んでしまうことがないように、古物台帳がしっかり管理できる状態であるかの確認が行われます。

この独立性の確認は、「個人の申請」または「法人の申請」によって注意すべきポイントに違いがあります。以下でくわしく解説していきます。

個人の申請で独立性の確認で注意するポイント

・自分専用の部屋か

個人の申請の場合は、営業所を自宅とすることが多いでしょう。

自宅の場合は、独立性の問題として自宅のなかのどこにするかという問題があります。

独立性を備えているとみなされるためには、リビングなどではなく、基本的に自分しか使用しない部屋を営業所とする必要があります。

独立性の確認をするために、都道府県によっては自宅の間取りの提出を求められる場合があるようです。

そのため、古物商許可申請の際は、間取りの提出の有無を確認しておくと良いでしょう。

法人の申請で独立性の確認で注意するポイント

・同じフロアに他の法人が居ないか

・同じフロアに他の法人が居る場合はドアや壁で区切られているか

法人の申請の場合、古物商が営業所として使用している同じフロアに他の法人が共用利用していないか等の独立性を確認されます。

個人の場合と同様、法人(会社)であっても古物商許可を取得して営業を行うには、古物台帳等の管理がしっかりなされている必要があります。

また、営業所を訪れてくるお客さんが、どこに古物商の営業所があるか、すぐにわかりやすいことや、営業所内で(他の法人に見えたり聞こえることなく)商談等が行える環境であるかなど、全体として独立性を保った営業所でなければなりません。

そのため、管轄警察署の担当者は、目で見てどこが申請した法人であるかすぐ判断できるか、他の会社と同居していないか、プライバシー等が保てるようにドアや壁などで区切られているか、などをポイントとして現地調査で確認することが多いようです。

実地調査(現地調査)は部屋のなかへ入るか

実地調査(現地調査)は部屋まで入るのかという疑問について次のポイントでお答えします。

・申請書類から独立性が容易に判断できる場合

・現地で実際の建物外部から容易に営業所が判断できる場合

上記の場合については部屋のなかへ入らず、外部からの存在の確認で済む場合があるようです。

逆に申請書や資料から、その営業所がしっかり独立性を保っているのかが判断しにくい場合や、建物外部から見ただけでは営業所が存在していることが確認できにくい場合は、建物のなか、部屋のなかまで現地調査が行われることもあります。

レンタルオフィスなどを利用して古物商を始めるケースでは、独立性については契約書等からだけでは判断しにくいことも多く、部屋のなかも確認される可能性は(物件一室まるまる賃借する場合と比較して)高くなる傾向はあります。

実際、どのような場合に実地調査(現地調査)で部屋の中まで入る調査が行われるのか、行われないのかは明確ではありません。

外部調査だけだった場合で、本人と面識せず調査が終われば、調査がなかったという認識になるでしょう。

調査に気づいていないという状態です。

実地調査(現地調査)が行われても問題が無いよう、適正な申請を心がけることが重要であることを十分理解していきましょう。

まとめ

これまで、「古物商とは何か」、「古物商許可の申請方法」、「実地調査(現地調査)とは」、「実地調査(現地調査)が行われる理由」、「実地調査(現地調査)は部屋のなかへ入るか」についてお伝えしてきました。

古物商 実地調査については、「営業所の存在が容易に確認できるか」、「独立性があるか」の点に気を付けてください。

申請前に改善の余地があるようでしたら、管轄警察署に相談のうえ適正に対応してください。

実地調査は申請書類上で問題がないようであれば、部屋の中までの現地調査の可能性は低いように思われますが、確実ではありません。

古物商許可は盗品の売買などの犯罪防止する目的であることをしっかり理解してして、申請の準備をすすめていきましょう。

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