メルカリで中古品を売るとき古物商許可は必要?許可が必要なケースと申請方法を解説
不用品を手軽に売買できるフリマアプリ「メルカリ」。スマホで手軽に取引できることから、不用品の販売に利用する人が増えています。
不用品の売却とはいえ利益が発生するため、販売許可などが必要なのでは?と疑問を抱えている方もいるはずです。
自身で使ったものを販売するだけなら、許可を取る必要はありません。ただし、転売ビジネスとしてメルカリを利用する場合は「古物商許可」が必要になります。
「古物商許可」が必要となる具体的なケースを確認し、転売ビジネスを始める前に用意を整えておくことが重要です。
この記事では、メルカリを利用して中古品を販売する場合に、「古物商許可」が必要なケースを具体的に紹介します。
さらに、「古物商許可」の取得方法も解説するので、転売ビジネスを始める方や検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
メルカリで不用品を売るとき「古物商許可」は必要?
不用品を販売するフリマアプリとして多くの人が利用するメルカリ。「売却で利益が出るけど、許可は必要ないの?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。
自身で使用していた不用品をメルカリで売却するだけであれば、許可を取る必要はありません。
ただし、転売ビジネスとしてメルカリを利用する場合は「古物商許可」が必要になります。「古物商許可」が必要な具体的なケースを紹介するので、転売ビジネスを検討中の方は事前に確認しておきましょう。
不用品をメルカリに出品する場合「古物商許可」は不要
自分で使用していた不用品をメルカリなどのフリマアプリに出品して販売する場合、「古物商許可」は不要です。
「古物商許可」が必要なのは古物営業として古物を売る場合であって、営業目的でない古物の販売は古物営業に該当しません。
そのため、自分で購入したものが不用になって売却する際には、許可を取る必要がないのです。知人・友人などから不用品を無料で引き取って販売するケースや、ゲームセンターで手に入れた景品などを販売するケースも、「古物商許可」は必要ありません。ただし、出品する頻度があまりにも多ければ、転売目的と疑われる恐れがあるので気をつけましょう。
転売ビジネスとしてメルカリに出品するなら「古物商許可」が必要
中古品を転売目的で入手してメルカリに出品する場合、「古物商許可」が必要になります。「古物商許可」が必要となるのは、以下のようなケースです。
- ・メルカリで中古品を仕入れて、メルカリで売却する
- ・オークション・フリマアプリで仕入れた中古品をメルカリで売却する
- ・リサイクルショップで仕入れた中古品をメルカリで売却する
- ・ジャンク品を仕入れて、自分で修理して売却する
上記4つは、すべて中古品の転売ビジネスに該当するので、「古物商許可」が必要です。
無許可で中古品の転売ビジネスを行うと、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
中古品の転売ビジネスを行う際には、必ず「古物商許可」を取得しましょう。
「古物商許可」が必要かどうか判断できない場合は、行政書士もしくは管轄の警察署(生活安全課・防犯係など)に相談してみてください。
メルカリでの転売ビジネスに「古物商許可」が必要な理由とは?
「中古品の販売になぜ許可が必要?」と疑問をお持ちの方がいるかもしれません。
「古物商許可」が必要な大きな理由は、犯罪の防止と社会秩序の維持です。身分を証明せずに中古品の売買を行うと、盗品の流通が増えたり、偽ブランド品の取引が横行したりします。
このような行為を防ぐために、中古品の売買には「古物商許可」を取得することが義務付けられているのです。
中古品の売買を許可制にして細かいルールを設定することで、犯罪の抑制につながっています。
「古物商許可」を取得しておけば、中古品を自由に売買できるだけでなく、消費者も安心して購入できるので利益を上げやすくなるでしょう。
「古物商許可」を取得する方法
「古物商許可」を取得する方法は、「自分で取得する」と「行政書士に依頼する」の2種類です。
自分で取得する場合、手数料は抑えられますが慣れない手続きや提出書類を揃えるのに時間がかかります。
一方、行政書士に依頼すると、費用はかかるもののスムーズに手続きできるでしょう。それぞれの特徴や費用を比較するので、自分に合った方法で「古物商許可」を取得してください。
自分で取得する
「古物商許可」は営業所のある警察署に申請することで取得できます。自宅で営業している場合は、管轄の警察署の「生活安全課 防犯係」が窓口です。「古物商許可」の申請には、以下5つの書類が必要になります。
- ・古物商許可申請書一式
- ・マイナンバーカード
- ・身分証明書
- ・登記事項証明書
- ・定款のコピー(法人の場合のみ必要)
「古物商許可申請書一式」は警察署で直接受け取るもしくは、警察署ホームページで入手できます。
提出する書類は基本的に上記5つのみですが、営業所が賃貸の場合や取り扱う商品によっては、他の書類の提出も必要です。
書類を提出する前に管轄の警察署に相談すると、必要な書類を漏れなく確認しスムーズに手続きできますよ。
「古物商許可」の取得には手数料19,000円の納付が必要になるので、提出する書類と一緒に用意しておきましょう。
また、審査には40日程度かかります。営業開始までに許可がもらえるように余裕をもって申請しましょう。
行政書士に依頼する
「古物商許可」の申請は、行政書士に依頼することも可能です。行政書士に依頼すると慣れない手続きを行う必要がなく、必要な書類を提出し忘れる心配がないため、審査をスムーズに通過できるでしょう。
自分で申請するとなると、不備なく書類を用意するのは難しく、警察署に何度も足を運ぶことになりかねません。
「古物商許可」の取得にかかる時間や手間を抑えるなら、知識が豊富な行政書士に依頼するのがおすすめです。
ただし、行政書士に「古物商許可」の取得を依頼すると、40,000〜50,000円程度の費用がかかります。慣れない手続きを自分で行うことを考慮すると、必要な出費と言えるかもしれませんが、決して小さな負担とは言えません。無料で相談を受けている行政書士もあるので、費用を含めて相談してみるものよいでしょう。
メルカリで転売ビジネスをするなら「古物商許可」が必要!
不用品の売買にメルカリを利用する方が増えています。メルカリはスマホで手軽に売買できる便利なフリマアプリです。
「中古品の販売には許可が必要なのでは?」と疑問をお持ちの方がいるかもしれません。自身で使用して不用になったものをメルカリで販売するだけでなら、「古物商許可」は不要です。
一方、転売ビジネスとしてメルカリを利用する場合は、「古物商許可」が必要になります。許可を取らずに中古品の転売ビジネスを行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。