古物商許可の取り方|個人でもできる申請の流れを解説
古物商は古物を取り扱うため古物商許可が必要となります。
古物商許可の申請というと複雑で難しいイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、事前に準備をして、取り方を理解して順番に行っていけば個人でも古物商許可証を手にすることができます。
これから「古物商許可とは」、「古物商許可証の取り方についてまず取得条件の確認」、「古物商許可申請から古物商許可証取得までの流れ」とわかりやすく解説していきますので、参考にしてください。
古物商許可とは
古物商許可とは、古物営業法に規定される古物を売買し古物商として営業を行うために、営業所を管轄する都道府県公安委員会から得る許可のことです。
古物商許可は盗品の売買などの犯罪防止する目的で設けられたものです。
古物商許可証の交付の実際の窓口になってやり取りをするのは管轄の警察署となります。
これから、古物商許可証について説明していきます。
古物商許可証
古物商許可証はその名のとおり、免許ではなく許可制となっています。
一度許可証を取得してしまえば、自動車運転免許のように更新手続きは不要です。
古物商許可証自体は二つ折りの手帳型が交付されて携帯できるものです。
古物商許可証とは別に古物商プレートは自分で用意しなければなりません。
古物商許可の申請が通って最初にしなければならないことはが古物商プレートを作成することです。
営業所には古物商プレートをよく見える場所に掲示しておかなければ違反となりますので注意しましょう。
次は、古物商許可証の取り方について流れに沿ってくわしく解説していきます。
古物商許可証の取り方についてまず取得条件の確認
古物商許可申請の前に、古物商許可の取得条件を確認していきましょう。
取得条件を確認
下記に当てはまる人古物商許可を取ることができません。
・暴力団員や、元暴力団員
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
次に、古物商許可申請から古物商許可証取得までの流れについて確認していきます。
古物商許可申請から古物商許可証取得までの流れ
古物商許可申請のために事前の準備から詳しく説明します。
古物商許可証を取得したあと、のんびりせず一気に古物商許可プレート作成まで行きましょう。
1.取り扱う品目を決める。
2.警察署への事前相談する。
3.必要な書類などを揃える。
4.申請書を作成する。
5.書類提出と手数料を納付する。
6.審査結果を待つ。
7.古物商許可証を取得する。
8.古物商許可プレートを作成する。
それでは詳しく見ていきましょう。
1.取り扱う品目を決める
古物商許可の申請では、次の13項目の中から、自分の扱うものを選択します。
複数品目は取得可能ですが、申請に時間がかかる場合があります。
また、古物商許可を受けて営業を開始した後に、それぞれの品目について盗難などの事件が発生した際、盗品等の問い合わせや確認が警察から入る可能性がありますので、最初から品目を多く取得することはおすすめできません。
営業開始後、取り扱い品目を追加することは可能ですので安心してください。
【13品目】
・美術品類 (書画・絵画・彫刻・骨董品など)
・衣類(洋服・古着・着物・子供服・その他の衣料品など)
・時計・宝飾品類(時計・宝石・眼鏡・装身具類・貴金属類など)
・自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
・自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
・自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
・写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
・事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
・機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
・道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
・皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
・書籍(文庫・コミック・雑誌など)
・金券類(商品券・航空券・株主優待券など)
2.警察署への事前相談する
営業を行う住所の管轄になっている警察の防犯係が窓口になります。
予約ができる場合もありますので、行く前に電話で確認するとよいでしょう。
管轄警察署の防犯係に行った際、申請は個人か法人かを伝えます。
必要な「記載書類」と「記入箇所」の説明を受けて、書類は以下の物がもらえます。
・古物許可申請書
・誓約書
・略歴書
・使用承諾書など
ポイント
警察署に行った際に上記で伝えた書類がもらえますが、インターネットでも取得可能です。
ただし、地域によって違う場合がありますので、行く前に警察署に電話をした際に、その書類がインターネットと同じものかの確認をして、同じであれば事前にプリントアウトして予習をしていくことをおすすめします。
そうすることによって、警察署に行った際に疑問点を聞くことができます。
その結果、審査が通らなくて何度も訂正する手間を省くことができるでしょう。
警察署で初めて書類を見てもなかなかそこで疑問点がでてこないと思いますので、このポイントをぜひ活用してください。
※自身で揃える必要のある書類(住民票や身分証明書など)も漏れなく確認しましょう。
※下記に関連のURLを貼りましたので参考にしてください。
※警視庁 古物商許可証
※申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)
3.必要な書類を揃える
以下の必要書類を全部確認します。
【必要添付書類(個人)】
・略歴書
・住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)
・誓約書
・身分証明書(本籍地記載)※免許証や保険証などではなく、本籍地を置いている市区町村で発行した「登記事項証明書」が必要です。
・URLの使用権限を疎明する資料(ネットを通じて商売する場合)
4.申請書を作成する
上記の必要な書類で記入しなければならないものを作成する。
【必要書類(個人)】
・古物商許可申請書一式
・略歴書(過去5年の経歴)
・誓約書
・各種申請書 警察署から必要書類を指定されたもの
5.書類提出と手数料を納付する
必要添付書類と申請書をまとめ、最終提出物の確認をします。
1.略歴書
2.住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)
3.誓約書
4.身分証明書(本籍地記載)※免許証や保険証などではなく、本籍地を置いている市区町村で発行した「登記事項証明書」が必要です。
5.URLの使用権限を疎明する資料(ネットを通じて商売する場合)
6.古物商許可申請書一式
7.各種申請書 警察署から必要書類を指定されたもの
必要な書類が集まり、申請書の作成が終わったら再度、管轄の警察署へ提出に行きましょう。
また、必須ではありませんが、事前に管轄の警察署に電話で予約を入れると日程の調整をしてもらえるのでスムーズです。
古物許可申請手数料は19,000円です。
提出書類と一緒に納付が必要となります。忘れずに現金で用意していきましょう。(県の証紙を購入する場合もあり)
6.審査結果を待つ
7.古物商許可証を取得する
一般的な古物商許可の審査期間は40日程度で完了します。
審査期間は40日となっていますが、申請日翌日から起算し、土日祝日・年末年始を除くため、2ヵ月以上かかる可能性もあります。
特に、個人で書類作成を行う場合、正式に書類が受理されるまでに何度か修正を依頼されることもあります。
万が一、「古物商許可申請から古物商許可証取得までの流れ」の「2.警察署への事前相談」で説明したポイントを実行しても、一度で通らなかった場合は警察署に行く毎に間違っている点は残らずメモすることです。
そして印鑑を持って訂正印で可能なところはその場で修正することです。
管轄の警察署が遠い方はかなり時間と費用のロスになりますので、無駄のないように気を付けてください。
また、営業開始までに許可が下りないということがないよう、日にちは余裕をもって申請を行いましょう。
8.古物商許可プレートを作成する
古物商許可がおりたら警察署より指定の電話番号に連絡が入ります。
古物商許可は、地域によって異なりますが、スムーズに進んだ場合は若干早めに許可が下りる場合もあります。
古物許可証は郵送できませんので、警察署へ直接受取に行きます。
その際、身分証明書と印鑑を忘れずの持っていってください。
古物商許可証を受理したら、営業開始の際に必要な「古物商許可プレート」の説明があります。
警察署によってさまざまですが、古物商プレートの作成業のあっせんをしてもらえる場合と自分で用意する場合があります。
多くは、インターネットで作成業者を探して発注しているようです。まずは警察の指示に従って下さい。
古物商許可証の取り方は事前の準備がポイント
これまで、「古物商許可とは」、「古物商許可証の取り方についてまず取得条件の確認」、「古物商許可申請から古物商許可証取得までの流れ」とお伝えしてきました。
個人で古物商許可申請のたくさんある書類を揃え、作成し、提出するには手間と時間がかかる場合があると思います。
ポイントは、「古物商許可申請から古物商許可証取得までの流れ」の「2.警察署への事前相談」で説明したポイントをぜひ実行してスムーズな申請を行っていっていただけたらと思います。
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