古物商許可申請 | 略歴書の書き方を詳しく解説!

古物商許可申請 | 略歴書の書き方を詳しく解説!

古物商許可申請の必要書類はたくさんあります。その中に「略歴書」があります。

「略歴書」の書き方がわからないかたは必見です。

また、略歴と似た言葉で経歴というものがあります。

これから、まず、経歴との違いから解説していきます。

「略歴とは 経歴との違い」、「略歴書は何を書く」、「略歴書の注意点」と順番に解説していきますので参考にしてください。

略歴とは 経歴との違い

略歴と経歴は似た言葉ですが、どんな意味があるのでしょうか。

略歴書とは簡単にいうと経歴の一部分を表したものです。

経歴は、今まで経験してきた仕事・身分・地位・学業などの事柄を指したもののことです。

略歴は、経歴のうちの今まで経験してきた仕事・身分・地位・学業などの事柄のなかで、相手が知りたい情報に沿って簡単に伝えることです。

警視庁のHPの古物商許可申請の略歴書には「最近5年間のもの」という指定がありますので、その部分を伝えれば良いということになります。

次に、略歴書には具体的に何を書いていけば良いのかをお伝えします。

略歴書は何を書く

古物商許可申請の略歴書は何を書いていけば良いのかを解説していきます。

古物商許可申請の略歴書は具体的には次の内容を書いていきましょう。

●略歴書の記載する内容

1.氏名、住所、生年月日、本籍

2.過去5年間の経歴の年月日(期間)

3.過去5年間の経歴の内容

4.備考(賞罰を受けたかどうか)

それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。

1.氏名、住所、生年月日、本籍

略歴書として提出する人の「氏名/ふりがな」「住所」「生年月日」「本籍」を記載します。

住所は住民票に記載のとおり、「丁目、番地」と記載していれば略さずにそのまま記載します。

2.過去5年間の経歴の年月日(期間)

過去5年間分の経歴期間は、学歴や職歴を記載します。

学歴の場合は学校に在籍していた期間を記載し、職歴の場合は勤務していた期間を記載していきます。

過去5年間の経歴は必ず必要です。例えば、5年以上前から勤務していたという場合もあると思います。

その時には、勤務しはじめた時期からの記載をします。

3.過去5年間の経歴の内容

5年間の経歴内容は、申請日から遡って5年間の学歴、職歴を記載します。

学歴ならば「学校名」や「学部」を記載していきます。職歴ならば「法人名」と「役職」です。自営業の場合は「屋号」を記載していきます。

古物商許可は、職歴の有無で古物商許可の判断はしませんので安心してください。

例えば、休職、無職、アルバイト、フリーターなど、その旨ありのままの記載をしてください。

休職や無職の理由があればそれも記載します。

例:親の介護のため休職中など。古物商許可申請のために一番やってはいけないことは、虚偽の経歴を記載することです。

4.備考(賞罰を受けたことがあるかどうか)

犯罪履歴は遠い過去のものでも隠さず必ず記載をします。「懲役」や「禁固刑」など。

犯罪履歴がない場合は「なし」と記載します。

虚偽の申告を行った場合には許可が下りないことに加えて、罰則が科されることもありますので十分に注意をしましょう。

最後に、作成年月日と氏名、住所を記載します。

これまで作成した略歴書の内容に間違いがなければ、「作成年月日と住所、氏名」を記載して完成となります。

次に、略歴書の注意点についてお伝えします。

略歴書の注意点

古物商許可申請の略歴書を作成するのあたり、注意する点は何かを解説していきます。

略歴書を作成する上で大切なこと

略歴書作成でなくても、あたりまえで大切なことですが、経歴を偽らないこというとです。

前述しましたが、必ずありのままの事実を記載するようにしてください。

記載している経歴が無いことを理由として古物商許可が下りないことは、まずありませんので安心してください。

仮に、虚偽の申告をしてしまった場合には、古物商許可が下りないだけではありません。

「20万円以下の罰金」が科される場合がありますので虚偽の記載は絶対にやめましょう。

古物商許可の欠格事由に該当する

略歴書で5年間さかのぼった記載を求められるのには理由には、犯罪歴や違反行為の有無を確認するためということもひとつあります。

古物商許可の欠格事由において、5年の経過が必要な項目は次のとおりです。

1.罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行が終了してから5年が経過していない者

2.刑の執行を受けなくなって5年が経過していない者

3.古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過していない者

4.刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者

残念ながら、5年以内にこのような欠格事由に該当してしまった場合、古物商許可申請はできません。

「略歴書」で最近5年間を記載することを求められる理由は、欠格事由に該当していないかを確認するためもあるでしょう。

くれぐれも、虚偽の記載だけはしないように注意していきましょう。

管理者の経歴に注意する

管理者の職歴は重要なポイントになります。
管理者は古物取引に関する「営業所の責任者」ですので、知識や経験がある事が望ましいです。
取り扱う品目によっても求められる知識は異なってきますが、古物商の申請窓口である警察署からは、管理者の知識や経験を確認されるケースもあります。

「自動車」を取り扱う場合

古物商許可申請のときに自動車は特に管理者の職歴について聞かれる場合があります。
管理者は営業所の責任者なので古物の知識や経験が求められます。
管理者となる方の目安としては、3年以上の古物商の取り扱い経験があるか同等の知識がある方が良いでしょう。

自動車は扱う金額が大きく、また、盗難車が持ち込まれるケースもあるため、管理者の『知識や経験』が必要になります。
ただし、自動車関係の職務経験がなくても、次の方法で許可がおりるケースがあります。

・講習を受講する

・友人や知人に自動車関係の人がいて、困った時に相談できる

・「時計・宝飾品」を取扱う申請についても、管理者に「目利き」があるかを確認される場合もあります。

管理者が、目利きの経験を持っている人材がいない場合は、古物商許可申請はできないのでしょうか。

ただし、このような場合でも、古物商許可を取得できる可能性は十分にあります。

“「古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術、経験を得させるよう努めなければならない」

【古物営業法 第13条 第3項】”

このように、古物営業法では、管理者への教育を行うことについて、努力義務を定めています。

古物営業の従事経験等がない場合でも、積極的に講習を受講するなど、知識、技術を習得する手段を講じることにより対応することもできます。

判断に迷う場合は、管轄の警察署相談してみるのもよいでしょう

略歴書は虚偽の記載はしない

これまで、「略歴とは 経歴との違い」、「略歴書は何を書く」、「略歴書の注意点」とお伝えしてきました。

略歴書を提出する理由は、欠格事由に該当していないかの確認の意味もありました。

略歴書に虚偽の記載をしても公安委員会にすぐに確認されますので、無駄なこととお判りでしょう。

無駄なだけでなく、高額な罰金を払わなければならないため、絶対に略歴書に虚偽の記載はしてはいけません。

買取集客支援プラットフォーム『おいくら』を利用すれば、Web集客未経験の方のサポートをしてくれます。

まずは、おいくらのホームページから気軽に相談してみてくださいね。

『おいくら』の詳細はこちら

▼こちらの記事では、リサイクルショップ運営者が買取時に実施すべき義務をまとめているので、あわせて読んでみてください。