古物営業法とは?古物取引で知っておくべき買取のルールを徹底解説!
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リサイクルショップを開業・経営するにあたって、知っておかなくてはならない法律について、紹介していきます。
古物、つまり中古品売買に関しては、犯罪抑止の観点から詳細な決まりが法律で定められており、事業として行うためには警察へ申請して許可を得る必要があります。
古物営業法とは
警視庁のホームページには、古物営業法について、以下のように記載されています。
盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
盗品の売買以外にも、偽ブランド品の取引の温床となることもあることから、古物営業を行うためには、身元をしっかりと証明する必要があり、そのために古物商許可の申請を行う必要があるのです。
古物の定義
古物営業法施行規則で定められる「古物」とは、「一度でも取引をされたことのある物品」のことです。
未開封・未使用の新品であっても、一度でも使用するために取引されたものであれば、「古物」という扱いになります。
いわゆる「新古品」も、法律上では「古物」です。
法律には以下の13品目が、古物として定められています。
- 1.美術品類
- 2.衣類
- 3.時計・宝飾品類
- 4.自動車
- 5.自動二輪車および原動機付自転車
- 6.自転車類
- 7.写真機類
- 8.事務機器類
- 9.機械工具類
- 10.道具類
- 11.皮革・ゴム製品類
- 12.書籍
- 13.金券類
古物営業とは
「古物」の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行うのが、古物営業です。
古物営業には、以下の種類があります。
古物商(1号営業)
古物の売買・交換、または、委託を受けて売買・交換を行う業態のことです。
以下のようなものが当てはまります。
- リサイクルショップ
- 古本屋
- 古着屋
- 中古車販売
- 中古パソコン販売
- 中古CD、DVD、ゲームソフト販売
- 金券ショップ
- 古美術商
古物市場主(2号営業)
古物商同士での古物の売買、交換を行うための「古物市場」を経営する業態のことです。
古物競りあっせん業者(3号営業)
古物売買の斡旋を競りの方法で行う業態のことです。
リサイクルショップの開業には、古物商(1号営業)の許可証があれば問題ありません。
古物商許可の申請について
古物商許可の申請は、営業を行う住所を管轄する警察署で行います。
古物商担当係で申請書類をもらい、必要事項を記入し、身分証明の書類や営業所となる物件の使用承諾書といった書類を揃え、窓口で申請を行えば問題ありません。
申請が受理されれば、1ヶ月半~2ヶ月程度で許可が下り、古物商許可証を取得できます。
古物営業における義務について
古物商許可の免許を受けた業者には、いくつかの「遵守事項」を守る義務があります。
- 「古物商許可プレート」を、店舗や事務所の見やすい場所に掲示する
- 営業所ごとに、管理者を1人ずつ置く
- 買取や委託の際には、相手方の身分を確認し、取引内容と共に帳簿に記録する(もし盗品や不正品の疑いがある場合には、警察に申告)
- 行商、競り売りの際には古物商許可証を携帯しなくてはならない
- 古物の買い受け、交換、またはその委託を行うには営業所か取引相手の住所で行う
- 他人に名義貸しを行ってはならない
扱う品目によっては、売却時にも身分証明の提示を求めなくてはならないなど、細かい規定もありますので、営業を行う前に確認しておきましょう。
▼こちらの記事では、リサイクルショップ運営者が買取時に実施すべき義務や注意事項についてまとめているので、あわせて読んでみてください。
買取不可の商品とは
買取の際には、盗品や偽ブランドなどのコピー品について、特に注意する必要があります。
もし、こうした品が持ち込まれたことに気が付いた場合には、すぐに警察に届けなくてはなりません。
そして、盗品とは知らずに品物を買い取ってしまった場合でも、一年以内にその被害者から返還請求があれば、せっかく買い取った古物を無償で返還しなければなりません!
(盗品及び遺失物の回復)第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条 に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
盗品
盗難届、遺失物届のあったものを迅速に発見するため、警察から被害品の特徴が「品触れ」として送られてくることがあります。
それを確認し、もしそうした品を受け取った場合にはすぐに届け出なくてはなりません。
また、買取の際に提示された身分証や本人確認書類などに不審な点がある場合には、しっかりと確認を行い、場合によっては取引をしないという態度が必要です。
コピー品・不正品
ブランド品のコピーなどについては、見分けるのに専門の知識が必要となります。
フランチャイズであれば、そうした見分け方のノウハウが本部から共有されることもありますが、個人で専門知識がない場合、こうした品は取り扱わないのが無難です。
▼こちらの記事では、もし不正品やコピー品を買取ってしまった場合に行うことをまとめているので、あわせて読んでみてください。
特定商取引法とは
リサイクルショップの経営に際し、古物営業法や古物営業法施行規則のほかにもう一つ、気にするべき法律があります。
それが「特定商取引法」です。
この中でリサイクルショップが気にするべきなのは、以下の2つの場合です。
通信販売を行う場合
特定商取引法に関する表記をしっかりと行い、商品に関する認識の齟齬(そご)を避けたり、商品の欠損、損傷などの場合についての定めを明確にするなどの規定があります。
訪問買取を行う場合
飛び込みでの勧誘の禁止や、取引に関する書面の交付、クーリング・オフについてなどの規定があります。
消費者とのトラブルを避けるために制定されたこうした規定を破ると、業務停止命令などの罰則を受けることもあります。
営業を行う前に、しっかりと調べておきましょう。
まとめ
リサイクルショップの運営には、関連する法律がいろいろとあります。
複雑に感じるかもしれませんが、営業にあたって一度やり方を覚えてしまえば、特別気にすることが多いわけではありません。
法律や制度は、強力な味方にもなるものです。
注意するべき点を注意して、堅実なショップ経営を行いましょう。
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▼こちらの記事では、古物商許可の具体的な取得手続きについては、以下の記事をご確認ください。