【車の譲渡】手続き・必要書類を徹底解説!個人で譲るには?家族間でも必要?

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【車の譲渡】手続き・必要書類を徹底解説!個人で譲るには?家族間でも必要?

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人から車を譲り受ける場合に、あるいは譲る場合にどのような手続きをするのでしょうか。名義変更は必ずしなくてもいいのでしょうか。

売買に伴う手続きであれば慎重に行いたいところですし、家族間などの譲渡であれば不要な手続きは避けたいもの。

そこで本記事では、車を譲渡する際にすべきことを整理しました。

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    車を譲渡する際になぜ名義変更は必要?

    車を譲渡した際には名義変更をする必要があります。

    譲渡とは、フリマアプリやオークションでの売却、家族や友人への譲渡、所有者が亡くなった際の相続などさまざまなケースが考えられます。

    車は所有者の財産のひとつ。名義変更は道路運送車両法13条1項にて定められており、違反すると50万円以下の罰則に処せられます。

    名義変更を怠った場合、罰金のほかにも税金や保険のトラブルに発展することがあるため注意が必要です。

    名義変更はいつまでにすべき?

    車の名義変更の手続きは、車が自分のものになった日から15日以内に済ませる必要があります。

    自動車税は、4月1日時点での車の名義人が支払います。そのため3月下旬に譲渡をおこなう場合は、3月末までには名義変更を済ませておくのがおすすめです。

    車を譲渡したにも関わらず名義変更をおこなわない状態で事故が起きた場合、車の前の持ち主に慰謝料を請求される恐れもあります。

    譲渡をしたら速やかに名義変更の手続きをおこないましょう。

    名義変更に必要な書類と費用

    名義変更には移転登録手数料、車庫証明の取得費用、ナンバープレート代の費用がかかります。

    移転登録手数料は、普通自動車の場合は500円、軽自動車の場合はかかりません。

    車庫証明の取得費用は、都道府県によって異なりますが、2,500円~3,000円程度かかります。

    名義変更によりナンバープレートが変更になる場合の費用は、1,500円程度です。希望ナンバーやご当地ナンバーを使用したい場合は追加で4,000円から8,000円程度の費用がかかります。

    名義変更に必要な書類は軽自動車と普通自動車で異なります。書類については以下で説明します。

    軽自動車の場合

    名義変更の手続きは、以下の必要書類を揃え、新所有者の管轄地域の軽自動車検査協会で手続きをおこないます。

    車庫証明の提出は不要です。ただし、地域によっては名義変更の手続き後に警察署への届け出が必要になるため、不明な場合は最寄りの警察署で事前に確認することをおすすめします。

    自動車検査証(車検証)

    原本が必要です。前所有者が用意します。

    申請依頼書

    新所有者が手続きをする場合に必要です。前所有者が用意します。

    ナンバープレート

    管轄が変更になる場合に必要です。前所有者が用意します。

    新使用者の住所がわかる書面

    発行から3ヶ月以内の住民票の写しか印鑑証明書が必要です。新所有者が用意します。

    自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

    新所有者が用意します。

    軽自動車税(種別割)申告書

    新所有者が用意します。

    軽自動車税(環境性能割)申告書

    新所有者が用意します。

    その他の変更の事実を確認できる書類

    改姓の場合、戸籍謄本または戸籍抄本等の氏名の変更が確認できる書類が必要です。住民票の写しに旧姓の記載がある場合は必要ありません。

    相続での名義変更の場合は、所有者が亡くなったという事実の確認と、新所有者が相続人であるという確認がとれる書類が必要です。

    戸籍謄本等もしくは法定相続情報一覧図のいずれか一点を用意しましょう。

    普通自動車の場合

    必要書類を揃えて、新所有者の管轄地域の運輸支局で手続きをおこないます。当日は書類の不備に備えて、実印を持参するのがおすすめです。

    印鑑登録証明書

    発行から3ヶ月以内。前所有者が用意します。

    委任状

    新所有者が手続きをする場合に必要です。国土交通省のホームページよりダウンロードできます。

    前所有者が用意します。

    譲渡証明書

    旧所有者の実印での押印が必要です。前所有者が用意します。

    自動車検査証(車検証)

    原本が必要です。前所有者が用意します。

    住民票など

    車検証の住所と印鑑登録証明書の住所が異なる場合に必要です。前所有者が用意します。

    ナンバープレート

    管轄が変更になる場合に必要です。

    新所有者の印鑑登録証明書

    発行から3ヶ月以内。新所有者が用意します。

    新所有者の車庫証明

    発行から1ヶ月以内。新所有者が用意します。

    申請書

    新所有者が用意します。

    手数料納付書

    新所有者が用意します。

    自動車税・自動車取得税申告書

    新所有者が用意します。

    個人ではなく法人として取引する場合

    法人名義の車の譲渡でも、基本的には個人の譲渡と同じ手続きをおこないます。

    しかし、法人からその法人の取締役個人に名義変更するなどの場合、追加で書類が必要です。法人の名義変更は書類が煩雑になることもあるため、事前に必要書類を問い合わせするのがおすすめです。

    リース契約の車の場合、所有権はリース会社にありますから、リース会社に問い合わせをしてください。

    販売店や代行業車に依頼する場合

    名義変更は販売店や代行業者に依頼することができます。必要書類は下記の通りです。

    自動車検査証(車検証)

    原本が必要です。期限が切れていないかあらかじめ確認しておきましょう。前所有者が用意します。

    ナンバープレート

    管轄が変更になる場合に必要です。

    譲渡証明書

    前所有者が用意します。軽自動車の場合は不要です。

    印鑑証明書

    発行から3ヶ月以内のものを前所有者が用意します。

    軽自動車の場合は不要です。

    新所有者の印鑑証明書

    発行から3ヶ月以内のものを前所有者が用意します。

    軽自動車の場合は不要です。

    申請依頼書

    前所有者・新所有者それぞれが用意します。

    新使用者の車庫証明

    発行からおおむね1ヶ月以内のものを新所有者が用意します。

    軽自動車の場合は不要です。

    新使用者の住所のわかる書類

    住民票の写しなどを発行から3ヶ月以内のものを新所有者が用意します。

    普通自動車の場合は不要です。

    名義変更手続きの方法・流れ

    車の名義変更については、普通自動車の場合は運輸支局で「移転登録」という手続きをおこないます。

    必要な書類や手続き方法についての詳細は、国土交通省のホームページ「自動車検査登録総合ポータルサイト」にて確認することができます。

    軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きをします。必要書類などは軽自動車検査協会のホームページにて確認することができます。

    個人間での売買や譲渡の場合は、自分ですべての手続きをおこなわなければいけません。手続きの流れについて説明しますから、漏れのないよう注意してください。

    車庫証明を入手する

    普通自動車の場合、まずは車庫証明を入手しなければいけません。車庫証明は車庫のある管轄の警察署にて手続きをします。

    申請から出来上がるまでに5営業日ほどかかります。

    また、有効期限がありますから、車庫証明を入手したら速やかに名義変更の手続きをおこなうことをおすすめします。

    車庫証明は軽自動車の名義変更では必要ありません。

    必要書類を揃える

    上記で紹介した必要書類を揃えます。普通自動車と軽自動車では提出書類が異なりますから注意してください。

    また、車の前所有者と新所有者が用意する書類がそれぞれあります。漏れのないように確認をしてください。

    当日、運輸支局や軽自動車検査協会で入手・記入することができる書類もあります。

    普通自動車の場合は、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書 第1号様式 の3点です。

    軽自動車の場合は、自動車検査証記入申請書 軽第1号様式、軽自動車税 種別割 申告書、軽自動車税 環境性能割 申告書の3点です。

    インターネットでダウンロードできる書類もあります。

    記入する書類が多いため、あらかじめ記入できる書類は記入してから当日持ち込むのがおすすめです。当日は書類の訂正があった場合に備えて、実印を持参することをおすすめします。

    運輸支局・軽自動車検査協会へ提出する

    普通自動車は運輸支局へ、軽自動車は軽自動車検査協会へ書類を提出します。

    なお、新所有者が使用する自宅の管轄の運輸支局・協会で手続きしてください。

    手数料の支払い

    普通自動車の場合は、移転登録手数料を支払います。印紙販売窓口で印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けしてください。

    車検証を交付してもらう

    窓口で書類を提出し、車検証を交付してもらいます。

    自動車税申告書の提出

    自動車税と自動車取得税の申告をします。

    ナンバープレートの変更

    ナンバープレートの変更が必要な場合、普通自動車は運輸支局へ車の持ち込みをします。運輸支局でナンバープレートを取り外して窓口に提出します。

    窓口で新しいナンバープレートを購入し、封印取付所にて係員に封印してもらって手続き終了です。

    なお、軽自動車の場合はナンバープレートの封印がないため、車の持ち込みは必須ではありません。ナンバープレートのみを持参すれば手続きをすることができます。

    車の譲渡・売買は個人間より買取業者がおすすめ

    個人間で車の譲渡や売買をおこなうとトラブルになる可能性があるため、買取業者を利用するのがおすすめです。

    最近ではフリマサイトやオークションサイトで個人間の車の売買も増加しています。買取業者を利用するよりも車を高く売れる可能性があるため、利用しようかと考えている人も多いかと思います。

    しかし、個人間の取引では名義変更をなかなかしてもらえないトラブルなどが多くあります。

    もし新所有者が名義変更を怠った場合、前所有者に自動車税の請求がきたり、事故や交通違反などの責任を取らなくてはいけなくなったりする可能性があります。

    支払いが滞ったり、傷や故障があったりした場合に損害賠償を請求されることも。正式な契約書もなく、個人間の取引ではトラブルに発展しやすいという特徴があります。

    取引相手とトラブルになると、思わぬ損害を被る可能性があります。しかし、買取業者にお願いすれば後々トラブルになるような可能性は少ないでしょう。

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    こちらの記事ではより多くの車の買取業者13選をご紹介しております。

    車の譲渡でよくある質問

    車の譲渡でよくある質問に回答します。

    名義変更の際に車庫証明は必要?

    普通自動車の場合、車庫証明は運輸支局での名義変更手続きの前までに準備をしておく必要があります。

    車庫証明の取得は、管轄の警察署にておこないます。申請から約5営業日ほどで車庫証明の出来上がりです。

    なお、車庫証明の有効期限はおおむね1ヶ月程度のため、期限内に名義変更手続きをおこなうように注意してください。

    軽自動車の場合、名義変更の手続きの際には車庫証明は不要です。ただし、地域によっては手続き後に、警察署にて保管場所の届け出をしなければいけません。

    詳細については、最寄りの警察署に問い合わせするのがおすすめです。

    申請者の代わりに手続きをする場合に委任状は必要?

    普通自動車の場合、代理人が手続きをするには委任状が必要です。

    委任状は窓口またはインターネットから入手することができます。軽自動車の場合は、申請依頼書が必要です。こちらも窓口またはインターネットから印刷して入手できます。

    納税を行なっていないけれど車を譲渡できる?

    名義変更の必要書類には納税証明書は含まれていないため、自動車税が未納でも名義変更の手続き自体はおこなうことができます。

    しかし、手続きとは関係なく、車の税金は支払う必要があります。税金が未納の場合、車検を受けることができず、公道を走ることができなくなります。

    とくに、個人間での売買には注意が必要です。自動車税は4月1日時点での所有者に支払いの義務があります。

    納付書は5月頃発送され、納付期限は5月末までです。そのため、4月中に売買をしていても、4月1日時点での所有者である前所有者が納税する必要があります。

    もう使用していない車の税金を支払うというのも違和感があるかもしれません。

    納税に関してはトラブルが起きやすいため、個人間の売買においては、あらかじめ納税をどちらがするのかを決めておくのがおすすめです。

    買取業者に売却する場合は、原則として納税が済んでいる必要があります。支払い済みの自動車税は月割りで返却されるのが一般的です。

    さらに車の税金について詳しく知りたい方はこちらをご紹介しております。

    ローンを完済していないけれど車を譲渡できる?

    ローンが残っている車も譲渡できる場合があります。

    車検証の所有者の欄を見てください。所有者の欄が自分の名前であれば、名義変更をすることができます。

    所有者の欄がディーラーやローン会社の名前が入っている場合は、その車を勝手に売買や譲渡することはできません。

    銀行や信用金庫でお金を借りた場合、一般的には車の所有権は自分にあります。そのため、売却や譲渡は自由におこなうことができます。

    まれに返済中の売却や譲渡が契約書の禁止事項になっている場合があるため、確認してから取引するのがおすすめです。

    ディーラーやローン会社でお金を借りた場合、車は担保として取られていることが多く、所有権はローン会社が持っています。そのため、自由に譲渡することはできません。

    ローンを返済し終わっているのにも関わらず所有者の欄の名前がローン会社になっているときは、所有権解除の手続きをしなければいけません。

    手数料がかかりますが、車を購入した店で所有権解除の代行を依頼することができます。自分でおこなう場合には、完済間近になるとローン会社から届く、名義変更に関するお知らせをもとに手続きをしてください。

    こちらの記事ではローンが残っている車を売る際に知っておくべきことをご紹介しております。

    車のナンバーは変更が必要?

    車の名義変更をしても、管轄の運輸支局や軽自動車協会が変わらなければナンバーの変更は必要ありません。

    ナンバーに変更がある場合は、名義変更とともにナンバープレートの変更手続きもおこないます。変更には手数料とナンバープレート代が必要です。

    普通自動車の場合は印紙代として350円、軽自動車の場合には手数料はかかりません。ナンバープレート代は地域によって異なります。ペイント式は1,500円前後、字光式は5,000円前後が相場です。

    希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合は、費用がかかります。

    地域によって異なりますが、希望ナンバーの場合は4,000円前後、図柄ナンバーの場合は8,000円前後のことが多いです。

    車を譲渡する際は名義変更が必要

    車を譲渡したときは名義変更を15日以内にする必要があります。

    個人間の取引はトラブルになりやすく、名義変更手続きも煩雑です。

    車の買取業者を利用すれば、難しい手続きなども任せることができ、トラブルになるような事態にも真摯に対応してもらえるでしょう。

    車の売却を考えた際には、買取業者の利用も検討してみてはいかがでしょうか。

    こちらの記事では【徹底解説】車の買取業者をご紹介しております。

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