バイクにかかる税金2種類について徹底解説!支払金額・時期・注意点も紹介!

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バイクにかかる税金2種類について徹底解説!支払金額・時期・注意点も紹介!

この記事では、バイクにかかる税金の種類や排気量と税金の関係、そして税金の支払い方法や支払時期などについて具体的に説明しています。

バイクには2つの税金がかかりますし、排気量によっても支払う税金の金額が異なります。

「バイクにはどのような税金がかかるの?」「どのくらいの金額がかかるの?」という悩みを抱えている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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バイクにかかる税金の種類

ここでは、バイクにかかる税金の種類について具体的に説明していきます。

軽自動車税

まず、バイクには「軽自動車税」がかかります。

軽自動車税とは、軽自動車やバイクを4月1日現在に所有している方に対して課される税金のことです。

「軽自動車」と書かれているので、バイクには課されない税金だと思っている方も多いかと思いますが、排気量が250cc以下のバイクも軽自動車税の対象です。

自動車重量税

次に、バイクには「自動車重量税」がかかります。

自動車重量税とは、その名の通り、自動車の重量に応じて課せられる税金のことです。自動車重量税は、バイクの購入時、又は車検時に課税されます。

しかし、普通二輪(126~250cc)だけは、新車登録時に一括で税額を負担する必要があるので、注意しましょう。

バイクの排気量と税金の関係

ここでは、排気量と税金の関係について具体的に説明していきます。

排気量によって税額が異なる

軽自動車税は、バイクの排気量によって税額が異なります。

バイクの排気量別に科される自動車税額は以下の通りです。

バイクの排気量 軽自動車税の金額
原付(50cc以下) 2,000円
小型二輪(51cc~90cc) 2,000円
小型二輪(91cc~125cc) 2,400円
普通二輪(126cc~250cc) 3,600円
大型二輪(251cc以上) 6,000円

バイクに乗っていない場合やバイクが壊れている場合でも、軽自動車税は課されるので注意しましょう。

重量税はバイクの排気量で変わる

軽自動車税と同じように、自動車重量税もバイクの排気量によって課される税額が異なります。

バイクの排気量別に科される自動車重量税は以下の通りです。

バイクの排気量 自動車重量税の金額
原付(50cc以下) 0円
小型二輪(51cc~90cc) 0円
小型二輪(91cc~125cc) 0円
普通二輪(126cc~250cc) 4,900円(新車購入時に支払う)
大型二輪(251cc以上) 車検の度に指定される

自動車重量税は、基本的に1,900円/年ですが、新車登録から13年以上経つと2,200円/年、18年以上経つと2,500円/年と増額していきます。

車検は2年に1度なので、車検を受ける時に2年分をまとめて支払う必要があります。

排気量の違いで車検の有無が変わる

車検はどのバイクでも必ず受けるものと考えている方も多いかと思いますが、バイクの場合は、排気量の違いで車検の有無が変わってくるので注意しましょう。

排気量別にまとめた車検の有無は以下の表にまとめました。

バイクの排気量 車検の有無
原付(50cc以下) なし
小型二輪(51cc~90cc) なし
小型二輪(91cc~125cc) なし
普通二輪(126cc~250cc) なし
大型二輪(251cc以上) あり

基本的には、大型二輪(251cc以上)のみ、車検が必要です。

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バイクにかかる税金の支払い方法と時期は?

ここでは、バイクに課税される税金の支払い方法と支払時期について説明していきます。

バイク税金の支払い方法

バイクに課税される「軽自動車税」と「自動車重量税」では、支払い方法が異なってきますので注意しましょう。

まずは、「軽自動車税」の支払い方法から説明していきます。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に支払い義務が生じます。

4月1日時点の所有者が支払わないといけないため、5月の上旬頃に市区町村から軽自動車税の納付書が送られてきます。

市区町村から送られてきた軽自動車税の納付書を金融機関やコンビニエンスストアで支払えば、軽自動車税の納税手続き完了です。

次は、「自動車重量税」の支払い方法について説明していきます。

自動車重量税の支払い対象者は、「車検証の交付を受ける者」又は「車両番号の指定を受ける者」です。

普通二輪(126cc~250cc)の場合は、新車購入時に一括で自動車重量税を納税します。

大型二輪(251cc以上)に関しては、車検を受ける時に自動車重量税を納税します。

バイク税金の支払い時期

まずは、「軽自動車税の支払い時期」から説明していきます。

軽自動車税に関しては、5月末までに納税してください。

軽自動車税の納付書は、大体5月上旬に各市区町村から郵送されるので、納付期限は実質2~3週間と言えます。

しかし、5月末までに支払えなかった場合、郵送された納税通知書がコンビニで使えなくなることがありますし、延滞金が発生する場合もあります。

もしも、5月末までに税金を支払えなかった場合は、速やかに各自治体に問い合わせましょう。

次は「自動車重量税の支払い時期」を説明していきます。

自動車重量税に関しては、軽自動車税のように納付書が送られてくることはありません。

自動車重量税は、バイクを新車登録した時、又は車検時にまとめて支払います。

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バイクの税金に関する注意点

バイクの税金を支払う場合、抑えておきたい4つの注意点があります。

ここでは、その注意点について具体的に説明していきます。

支払いを忘れるとどうなる?

バイクの税金を支払う場合に抑えておきたい1つ目の注意点は「税金の支払い忘れ」です。

税金の支払いを忘れてしまうと、まず金融機関やコンビニエンスストアでの支払いは出来なくなります。

通常の支払いができなくなると同時に、延滞料が発生します。

延滞料とは、定められた期限までに金銭が支払われなかった場合、延滞者に課せられる罰金のことです。

延滞料(2019年12月までの東京都の場合)は、納付期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは2.6%の利率がかかり、1ヶ月経過後は8.9%の利率がかかります。

また、そのまま税金を支払わないでいると督促状が届きます。

督促状とは、「〇月〇日までに支払いを済ませてください」という支払い期日と支払われていない金額が明示されている請求書のことです。

催促状の支払期限は10日程度しかありません。督促状が届いているのにも関わらず、さらに支払いを忘れていると預金口座やバイク本体を差し押さえられてしまうので注意しましょう。

税止めとは?

バイクの税金を支払う場合に抑えておきたい2つ目の注意点は「税止め」です。

実は、税止め手続きをしない場合、バイクを売却した後も税金が発生します。

なぜなら、役所側がバイクの所有者を把握できていない場合があるからです。

バイクを売却したとしても、登録内容の変更申請がない場合、市区町村は元々持っていた所有者が今もバイクを使っていると認識し続けている可能性が高いと言えます。

各市区町村の窓口で手続きを行えますので、「バイクを売却して終了」ではなく、必ず「税止め」の手続きまで行いましょう。

すでに滞納している場合は?

すでに税金を滞納している場合は、なるべく早めに各自治体が指定する金融機関やJA、そして税務署などに出向きましょう。

ただし、すでに滞納している場合は、プラスで延滞料も加算されています。

滞納し続けていると、預金口座やバイクを差し押さえられてしまうので、必ず金融機関や税務署などに連絡しましょう。

引っ越しとバイク税金

バイクの税金を支払う場合に抑えておきたい4つ目の注意点は「引っ越しとバイクの税金」です。

引っ越しを3~4月の間に行う場合は、家の住所変更と共に所有しているバイクの住所変更も行いましょう。

ただし、ここで注意してほしいのは「家の住所変更」と「バイクの住所変更」は別物ということです。

手続きを行う場所も引っ越し先と所有しているバイクの排気量で異なります。

住所変更を行う場所は、以下の表にまとめました。

同じ市区町村内で引っ越す場合 異なる市区町村に引っ越す場合
原付~125cc以下 手続きをする必要なし 引っ越し先の市区町村で手続きをする
125cc以上 管轄の陸運局で変更手続きを行う 引っ越し先の管轄の陸運局で変更手続きを行う

バイクの住所変更を行わないと納税通知書が以前の住所に送られてしまいます。

以前の住所に送られてしまうと、納税が遅れてしまい延滞税がかかってしまう場合や個人情報を知られてしまう場合があるので、家の住所変更と共に必ずバイクの住所変更も行いましょう。

バイクの廃車手続きと税金

軽自動車税は、毎年4月1日時点でのバイク所有者に課されるので、軽自動車税の対象となるバイクを廃車する場合はなるべく3月中に廃車手続きを行っておきましょう。

3月中に廃車手続きが完了した場合、4月1日時点でバイクの所有者ではなくなるので、軽自動車税が課税されません。

ここで注意してもらいたいのは、「バイクを廃車専門業者に引き渡しただけでは、廃車にはなっていない」ということです。

廃車手続きを行って、初めて廃車完了となります。

そのため、業者に引き取りを依頼する際は、3月中に廃車手続きができるかどうかを確認しておきましょう。

▼こちらの記事では、バイクの廃車手続きや注意点をまとめているので、あわせて読んでみてください。

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課税のタイミングを考えてバイクを売ろう

軽自動車税は、毎年4月1日時点のバイク所有者に課されると説明してきました。
そのため、バイクの売却を検討しているのであれば、4月1日を迎える前に売却しましょう。

例えば、3月31日にバイクを売却したAさんと4月1日にバイクを売却したBさんがいたとします。
この場合、Aさんは軽自動車税を支払う必要はありませんが、Bさんは軽自動車税を支払う必要があります。

このように、バイクを売却するタイミングによっては税金を支払わなければいけない場合もあるので、課税されるタイミングを考えて上手にバイクを売却しましょう。

▼こちらの記事では、バイクのおすすめ買取業者の特徴やバイクを高く売るコツを紹介しているので、あわせて読んでみてください。

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まとめ

この記事では、バイクにかかる税金の種類や排気量と税金の関係、そして税金の支払い方法や支払時期などについて具体的に説明してきました。

バイクには、軽自動車税がかかるのですが、この税金は4月1日時点のバイク所有者に課されます。

そのため、バイクの売却を検討しているのであれば、3月中にバイクを売却するようにしましょう。

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▼こちらの記事では、バイクの下取りと買取はどっちらお得なのかまとめているので、あわせて読んでみてください。

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