個人で取得した古物商許可は法人でも有効?切り替え手続きや注意点を詳しく解説
個人で経営する古物ビジネスの規模が大きくなれば、法人化を検討することになるでしょう。そこで、個人で取得している「古物商許可」はそのまま利用できる?と疑問を持つ方もいるはずです。
法人として経営する場合、個人で取得した「古物商許可」は利用できず、切り替えることもできません。そのため、法人用として新たに取得する必要があります。
そこでこの記事では、「古物商許可」を個人から法人に変更する際の注意点を詳しく解説します。注意点を事前に確認しておけば、個人から法人へスムーズに変更できるでしょう。
個人で取得した「古物商許可」は法人でも有効?
個人で取得した「古物商許可」を法人で使うことはできません。
同じ人が営業している場合でも、個人と法人では別の人格とみなされるため、法人として古物ビジネスを始めるなら、新たな手続きが必要です。
万が一、個人で取得した「古物商許可」を法人でも使い続けた場合、どのようなリスクがあるのか確認しておきましょう。
個人の「古物商許可」で法人として営業するのはNG
個人で取得した「古物商許可」を法人でそのまま利用すると、無許可営業として法律違反となります。
無許可営業は、古物営業法の中でもかなり厳しい罪に問われ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方は科せられるのです。
「個人で古物商許可を取得していれば問題ないだろう」と安易に考えがちですが、重大な法律違反として罰せられることを理解しておきましょう。ちなみに、法人でしか「古物商許可」を取得していない場合にも、同じ罪に問われるので注意してください。
法人で古物ビジネスを行う場合は、必ず法人として「古物商許可」を取得し、個人経営の場合は個人で「古物商許可」を取得する必要があるのです。
「古物商許可」は個人から法人に切り替えできる?
個人で取得した「古物商許可」を法人に切り替えできるの?と気になる方もいることでしょう。
結論からお伝えすると、個人から法人への切り替えはできません。反対に法人で取得した「古物商許可」も個人へ切り替えることはできないので、それぞれで取得する必要があります。
個人と法人は別々の人格として扱われるため、たとえ同じ人が経営している場合でも別々に「古物商許可」を取得しなければなりません。
個人から法人への切り替えを認めてしまうと、「古物商許可」の使い回しが可能となり許可が意味をなさなくなります。
そのため、たとえ同じ人が経営する場合でも、個人と法人で別々に「古物商許可」を取得する必要があるのです。
法人へ変更するなら個人の「古物商許可」は返納する
古物ビジネスを個人から法人へ変更すると、個人で取得した「古物商許可」は必要なくなるはずです。
今後も個人で古物ビジネスを行う予定がなければ、個人で取得した「古物商許可」は返納しましょう。
古物ビジネスを行わなくなったら「古物商許可」は返納するルールとなっています。
「古物商許可」を持っていると、窃盗事件が発生した場合に捜査協力を求められるケースがありますが、古物ビジネスをしていなければ事件とは無関係なので、捜査の妨げになりかねません。窃盗事件のスムーズな解決のためにも、営業しなくなった場合の「古物商許可」は速やかに返納するルールとなっているのです。
「いつか使うかも」と、利用予定がない「古物商許可」を持ち続けるのは、やめましょう。「古物商許可」は管轄の警察署に届け出ることで返納できます。
法人で「古物商許可」 を取得するなら行政書士に依頼するのがおすすめ
法人として「古物商許可」を取得するのは、個人よりもかなり面倒な手続きが必要です。
確認項目が多いことに加えて、役員全員の証明書類を準備しなければなりません。
さらに、役所や法務局とのやり取りも必要になり、場合によっては定款を変更することもあります。
不慣れな手続きには時間がかかり、書類の提出漏れなども起こりやすくなるでしょう。提出した書類に不備があれば、修正して再提出を行うことになり、余計に時間がかかることも。このような事態を回避するには、法人の「古物商許可」の手続きに慣れている行政書士に依頼するのがおすすめです。
行政書士に依頼すると、必要な手続きをほとんど行ってくれるため、自分の負担を最小限に抑えられます。書類の不備もなくなるので、取得するまでの期間を大幅に削減できるでしょう。ミスのない書類提出で手間なく法人の「古物商許可」を取得するなら、行政書士への依頼を検討してください。
▼古物商における定款については以下記事でより詳しく解説しています。
「古物商許可」を個人から法人に変更する際の注意点
「古物商許可」を個人から法人に変更する際には、3つの注意点を押さえておく必要があります。
まず、「古物商許可」を取得する順序ですが、法人設立が完了した後で申請しなければなりません。
さらに、役員が欠格要件に該当していないかチェックし、個人で取得した「古物商許可」の返却時期も確認しておくことが重要です。
これら3つの注意点について、それぞれ詳しく確認していきましょう。
先に法人設立を完了させておく
法人で「古物商許可」を申請する前に、法人設立が完了していなければなりません。さらに、法人の事業目的として「古物営業を行う」ことを明記しておく必要があります。法人設立の際に発行する「登記事項証明書」の事業目的の記入欄に記載しておきましょう。
事業目的に「古物営業を行う」と記載していない場合、事業目的の変更手続きを行うもしくは、確認書を提出しなければなりません。確認書では、「登記事項証明書」の事業目的に「古物営業を行う」と記載していないが、すぐに記載を追加することを明記して提出します。確認書を提出しておけば、事業目的の記入欄に記載していなくても申請可能です。
欠格要件をチェックしておく
法人設立時に提出する「登記事項証明書」に記載している役員が、欠格要件に当てはまらないことも確認しておく必要があります。以下の欠格要件に当てはまらないことをチェックしましょう。
- ・破産手続き中で一部の職業に就くことを制限されている者
- ・禁錮以上の刑に処せられ執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- ・暴力団員やその関係者など、反社会的行為を行う・行う可能性がある者
- ・住居の定まらない者
- ・過去に古物商許可を取得し取り消された場合、取り消しから5年以上経過していない者
- ・未成年者
役員のうち一人でも欠格要因に当てはまる場合、「古物商許可」の取得はできません。株主総会を開いて対象の役員を退任させる手続きが必要です。
個人の「古物商許可」の返納時期
個人で取得した「古物商許可」の返納時期も確認しておく必要があります。法人で「古物商許可」を取得するには申請から1ヵ月以上かかるので、個人の「古物商許可」を先に返納してしまうと、1ヵ月以上営業できません。
そのため、法人での「古物商許可」が取得できるまで個人で取得した「古物商許可」は返納しないようにしましょう。ただし、法人として営業する際に個人の「古物商許可」を利用することは禁止されているので、事前に管轄の警察署に相談してください。警察の許可を得ておけば、法人申請から取得までの期間も、個人として古物営業が可能になります。
個人から法人に切り替えるなら法人で「古物商許可」を取得しよう!
個人経営の古物ビジネスを法人化する場合、個人で取得した「古物商許可」は使えなくなります。法人用の「古物商許可」を改めて取得しなければなりません。ただし、法人の「古物商許可」の申請は個人よりも複雑なので、行政書士に依頼するのがおすすめです。行政書士に依頼すれば、提出する書類の不備をなくし、スムーズに手続きできるでしょう。
また、個人から法人に変更する際には、先に法人設立を行い、役員が欠格要件に該当していないかチェックしておく必要があります。役員のうち一人でも欠格要件に該当していれば、法人の「古物商許可」を取得することができません。場合によっては株主総会を開き、役員を退任させておく必要があるのです。このような注意点を事前に確認しておけば、個人から法人に「古物商許可」を変更する場合の時間を最小限に抑えられるでしょう。