マイナンバーと引っ越しの関係:住所変更の手続きはどうすれば?

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マイナンバーと引っ越しの関係:住所変更の手続きはどうすれば?

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いよいよ配布されたマイナンバー。これが引っ越しにも絡んできます。もしあなたの住所が引っ越しで変わったなら、必ずマイナンバーの記載事項変更の手続きをしなければいけません。でも、どうやって?

その方法をお伝えしましょう。

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引っ越したら、マイナンバーの住所変更手続きを

個人番号カードを持っている方は、引っ越しの際は注意してください。「住所が変わったら、個人番号カードの住所変更手続きを行ってください」という内容の文言が『行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』の17条4項に定められています。手続きを放置していると、カードが失効しますので必ず手続きしましょう。

通知カードの場合も、手続きを放置すると住所の不一致が起こるので、市区町村では新住所の追記を勧めています。転出先の市区町村に転入届を出す際に、一緒に通知カードもしくは個人番号カードを提出します。では、具体的な手順と必要書類を説明しましょう。

手続きの手順と必要なもの

まず、住んでいる市区町村の窓口で転出届を書き、転出証明書をもらいます。それを引っ越し先の市区町村へ転入届と共に提出すれば、住民票の移動は完了です。

そして、転入届の提出と一緒に、マイナンバーの住所変更手続きをします。

1.通知カード保持者の場合(個人番号カードは持っていない)
通知カードを転入先の役所の窓口に持っていきます。裏面の追記欄に新しい住所を記入してもらい、ハンコを押してもらってください。それで完了です。

必要なものは、本人確認書類(免許証、保険証などですが、有効になる身分証明書は市区町村によって違います)と印鑑です。
2.個人番号カード保持者の場合
個人番号カードを転入先の役所の窓口に持っていきます。カードに新しい住所が追記されます。それと同時に、ICチップの中身も書き換えなければなりません。暗証番号を入力して、更新します。原則的には本人が出向いて手続きしますが、行けない場合は代理人が委任状を持ち、暗証番号を本人から教えてもらって手続きします。同世帯の家族の場合のみ、暗証番号さえわかれば委任状がなくとも手続き可能です。

個人番号カードは本人確認書類と同じ効力を発揮するので、マイナンバーの住所変更に必要なものは基本的に個人番号カードだけです(市区町村によって違うので、転入先の役所に問い合わせてください)。

いつまでに手続きすればいい?

個人番号カード保持者は、転入届の手続きと同じタイミングで、役所に個人番号カードを提出しなければいけません。もし転入手続きの際に、個人番号カードの提出を忘れた場合、90日以内に役所で個人番号カードの住所変更手続きをしてください。手続きせずに90日経過すると、カードが失効してしまいます。

転入手続きはマイナンバーが必要?

今のところ、転出届や転入届の書類には、マイナンバーを記載する箇所はありません。現在(平成28年1月時点)のマイナンバー制度は「社会保障」「税」「災害」の3分野にしか対応しておらず、引っ越しの分野には未対応です。

なので、通知カードや個人番号カードがなければ転出も転入もできない! というわけではありません。しかし、将来的にはマイナンバー情報だけですべての引っ越し手続きが完了する制度が確立する可能性はあるかもしれませんね。

終わりに

このように、マイナンバーの住所変更手続きはあまり煩雑ではありません。転入と同時に、通知カードや個人番号カードを役所に提出するだけです。引っ越したらマイナンバーの手続きをお忘れなく!

本記事は、2016年09月23日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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