自動車リサイクル法の疑問を解消したい人必見!料金や支払うタイミングなども!

「自動車リサイクル法って聞いたことあるけど、よくわからない」
「リサイクル料金がいくらか知りたい」
そんな方に向けて、自動車リサイクル法とは何かを解説しつつ、料金や支払うタイミングなどをまとめました。
車を売却するときや廃車にするときに必要なリサイクル券についても紹介しています。
車を所有するなら知っておきたい知識のひとつなので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。
自動車リサイクル法とは?
自動車リサイクル法とは、その名の通り、車のリサイクルについて定めた法律です。
所有者、事業者、自動車メーカー、輸入業者に、それぞれ役割が与えられています。
例えば、車の所有者には、購入するときのリサイクル料金の支払いと、廃車するときに自治体へ登録された引取業者への引き渡しが義務付けられています。
自動車リサイクル法が必要な理由
自動車リサイクル法が必要な理由は大きく2つあります。
1つ目は、廃車の不法投棄や不適切な処理が増えてしまうのを防ぐためです。
車にはリサイクルできる部品が多く使われており、自動車リサイクル法が制定される以前からリサイクルされていました。
しかし、すべての部品を再利用できるわけではありません。
リサイクルした後に残った部品は廃棄するしかないのですが、その際の埋立処分場がいっぱいになっているのです。
そのため、処分費用が高くなり、廃車の不法投棄や不適切な処理が増えてしまう懸念がありました。
不法投棄を防ぐためには、しっかりと自動車の部品をリサイクルするルールが必要になったのです。
2つ目は、使われなくなった自動車を適切に処理するためです。
自動車には、冷房に使われているフロン類やエアバック類など、適切な処理が求められる部品も多く使われています。
中には、適切に処理しないと、オゾン層破壊や地球温暖化を引き起こす要因になってしまう可能性がある部品もあります。
このような部品をしっかりと処理するため、2002年にリサイクル法が制定され、2005年から施行されました。
自動車リサイクル法の対象となる車
自動車リサイクル法は、原則的にすべての自動車が対象となっています。
原則的というのは、一部の車両が対象外となっているということです。
具体的には、以下の車両は自動車リサイクル法の対象外です。
- 被けん引車
- 二輪車
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
被けん引車とは、トレーラーのように車両にけん引してもらうことを想定して作られたものです。
簡単に表現すると、車などに引っ張られることで走行できる車といえます。
特殊自動車は、特殊な装備を持っている自動車のこと。
大型の場合は、運転免許証に加えて大型特殊免許を所有していないと運転できません。
例えば、フォークリフトや農耕トラクターなどのことを指します。
基本的には、家庭で所有するすべての乗用車は自動車リサイクル法の対象となっていると考えておきましょう。
自動車のリサイクル料金はいくら?
自動車のリサイクル料金は、自動車のメーカーや車種などによって変わります。目安は7,000〜18,000円程度です。
自動車の種類別のリサイクル料金の目安は以下の表の通りです。
自動車の種類 | リサイクル料金の目安 |
軽、小型乗用車 | 7,000~16,000円程度 |
普通乗用車 | 10,000~18,000円程度 |
中型、大型トラック | 10,000~16,000円程度 |
大型バス | 40,000~65,000円程度 |
上記の料金に加え、資金管理料金として290円、情報管理料金として130円を支払う仕組みです。
リサイクル料金の内訳は、廃車する車のシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の3種類のリサイクルに必要となる費用で構成されています。
また、自動車リサイクルシステムの運営費用も含まれています。
自分が所有する自動車のリサイクル料金は、自動車リサイクルシステムの公式サイトで調べられるので、ぜひチェックしてみてください。
自動車のリサイクル料金はいつ払う?
自動車のリサイクル料金は、車の購入時に支払います。
自動車リサイクル法が施行された2005年以降に車を購入しているなら、新車も中古車もすでにリサイクル料金を支払っているはずです。
中古車の場合は、車両価格にリサイクル料金が含まれていることがほとんどなので、見積書を確認してみましょう。
また、リサイクル料金を支払った証明として、リサイクル券を受け取るので、車検証などと一緒に保管していないか確かめてみてください。
ちなみに、自動車リサイクル法が施行される前の2005年以前に購入した車は、車検のときか廃車するときにリサイクル料金を支払う必要があります。
自動車のリサイクル料金が還付される条件
リサイクル料金は、廃車時に使われる費用が大半です。
そのため、廃車にしないで手放す場合は、支払い済みのリサイクル料金が還付されます。
つまり、自動車を買取に出す際に、支払ったリサイクル料金が戻ってくるということです。
ただし、査定額にリサイクル料金の還付金が含まれていることもあるので、明細の確認が欠かせません。
リサイクル料金を支払うともらえるリサイクル券とは?
リサイクル料金を支払うと、証明書であるリサイクル券がもらえます。
新車か中古車かは問わず、車を購入するとディーラーや販売店から車検証と一緒に引き渡されます。
リサイクル券は3種類の券が1枚にまとめられているのが特徴です。
加えて、事業者の控えを含めた4種類を合わせてリサイクル券と呼びます。
A券(預託証明書) | 支払った料金を確認できる書類 |
B券(使用済自動車引取証明書) | 廃車時に引取業者が必要事項を入力する書類 |
C券(資金管理料金領証) | リサイクル料金の内訳のひとつである資産管理料金の領収書 |
D券(料金通知書券発行者控) | リサイクル券を発行した事業者の控え |
リサイクル券がないと、車を手放せません。
買取に出すときにも廃車にするときにも必要なので、きちんと保管しておきましょう。
リサイクル券を失くしたときの対処法
リサイクル料金を支払った証明であるリサイクル券は、車を売るときや廃車するときに必要です。
しかし、紛失してしまった際は再発行ができません。
リサイクル券を紛失した際は、リサイクル券の代わりとなる「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷する必要があります。
自動車リサイクル料金の預託状況は、自動車リサイクルシステムから印刷できます。
自動車リサイクル料金の預託状況を入手する手順は以下の通りです。
- 自動車リサイクルシステムの公式サイトにアクセスする
- メニューから[自動車ユーザーの方]を選ぶ
- [あなたの車のリサイクル料金は?] をクリックする
- [リサイクル料金検索]をクリックする
- 必要事項を入力し[検索]をクリックする
- [料金表示]をクリックする
- 開いたPDFファイルを印刷する
車台番号や登録ナンバーの入力が必要なため、車検証を準備しておきましょう。
また、利用時間は7:00〜24:00となっています。
自動車を手放すなら買取業者の利用がおすすめ
自動車を購入する際は、リサイクル料金の支払いが義務付けられています。
自動車を所有しているほとんどの方は、自覚がなくてもすでにリサイクル料金を支払っているはずです。
とはいえ、車を廃車にせず、買取に出せばリサイクル料金は戻ってきます。
新たに車を購入する場合は、今乗っている車を廃車にせず、買取に出すことでリサイクル料金を支払う負担を減らせるということです。
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